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2026年7月 4日 (土)

連休で手遅れにならないように

 2026年7月4日(土)、おつかれさまです。

 日中はすごい豪雨でしたね。球磨川が氾濫した熊本豪雨が2020年の今日、小田川などが氾濫した西日本豪雨が2018年7月6日、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。

 さて、業務日誌です。

 独居でアパート暮らしの高齢男性Hさん、九州出身で県内に親族はいません。1年以上前からケアマネに後見制度を利用したほうがいいと勧められていたそうです。

 癌の転移があることがわかり、当事務所に相談が持ち込まれたのが4月末。私がアパートを訪問したときは、ベッドに横たわったまま、全く動けない状態でした。急がなきゃ!

 急遽施設に入所させ、友人知人がアパートの片付けに着手してくれたものの、銀行預金には手をつけられませんから、施設費用も未払家賃も補助人就任まで待ってもらうしかありません。

 先月、出血が止まらなくなり、緊急入院。まだ補助人ではないけど入院手続等を代行、やむをえません。調査官の面接調査は入院中の病院でやってもらいました。

 7月2日に入所施設に開始審判書の配達があったのですが、退院が翌3日の予定であったため、郵便配達員は持ち帰って翌日再配達。特別送達だから本人に受け取ってもらわないと。

 7月3日受領ですから、翌日起算で2週間後の18日午前零時の審判確定予定。18日は土曜日なので確定証明書が発行できず、銀行も休みです。悪いことに20日(月)が祝日で3連休です。

 ということは、銀行預金が下せるのは一番早くて21日。すでに余命宣告され緩和ケアの段階ですが、ご本人にがんばってもらうしかありません。

 以前にもこんなことがあったなあと探してみたら、17年前、2009年7月3日「1日違い」という記事を書いていました。

 このときは確定日の前日に亡くなって、私と事務所スタッフとケアマネさんの3人がボランティアで借家を片付けて、葬儀を簡単に済ませました。仏壇を引き取ってもらうのに、権原がなくて困ったことを覚えています。

 もし特別送達でなければ、2日の配達でもOKですから、17日から補助人として動けるはずです。本人が自分で望んで申し立てたのですから、即時抗告なんかするわけがありません。

 連休のおかげで審判確定が3日延びることになり、手遅れにならないことを祈るばかりです。(桐)

 

 

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