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2026年7月17日 (金)

1年半も続いた不当利得?

 2026年7月17日(金)、おつかれさまです。金曜日ともなると一週間の疲れがどっと出ます。特にこの暑さでは。

 さて、業務日誌です。

 昨日、被相続人の携帯を解約するためにショップへ行ってきました。昨年1月に亡くなっていて、生涯独身で子はなく、弟と妹も独身で亡くなっているので、相続人不存在です。ショップの店員さんも1年半も引落が続いていることに驚き、「おかしいですよね、自分がお客さんの立場ならそう思います」と。

 本件では、延滞の固定資産税を回収するため、市が相続財産清算人選任申立てをして、今月私が選任されたばかりです。亡くなってから申立てまで1年弱、選任まで半年かかっています。

 その1年半の間、電気代も、固定電話代も、水道代も、ガス代も、そして携帯電話代も、ずーっと銀行口座から引き落とされています。当たり前ですが、いずれも亡くなった本人が使用できるわけがありません。馬鹿にできない金額です。

 2026年7月9日「相続財産管理とNHK受信料」に書いた事案ですが、たまたまNHK受信料と固定資産税が口座引落でなかったために、市が債権者として相続財産清算人選任申立てをしたというケースです。

 考えてみると、もし受信料も固定資産税も口座引落になっていたら・・・おそらく銀行口座の残高が続く限り、落とされ続けて行くのでしょうね。これって究極の不当利得だと思いません?

 ちなみにこのケースでは従妹さんがいて、葬儀はきちんとされたようです。葬儀代も従妹さんが出されたとか。某司法書士事務所に相談して、相続人でないが特別縁故者にあたるので葬儀代は回収できると助言されたそうです。

 ただ、もちろん特別縁故者も利害関係人の一人なので、市が相続財産清算人選任申立てをするのを待つまでもなく、自ら申立てができたはずです。葬儀後の最初の段階で法律家の助言があれば、何も1年半もの時間をかけなくとも、1~2か月で清算人が選任されたはずです。

 ご親戚の葬儀を挙げたり、お布施を出したり、死後の出費を負担して、どうしたらいいかわからないという方、相続財産清算人という手続きがあるので覚えておいてください。

 参考までに紹介しますが、2026年7月14日「相続登記と相続財産清算人選任と財産分与」も同様のケースです。(桐)

 

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