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2026年7月 6日 (月)

後見人等の解任申立て

 2026年7月6日(月)、おつかれさまです。

 先週金曜日からずっと雨です。よく降りますね。今日はあの西日本豪雨から8年。あの夜のアルミ工場の爆発音と翌日に見た真備町の光景は忘れられません。2018年7月8日「川辺橋付近の様子」2018年7月8日「真備町服部」、亡くなられた方々のご冥福を改めてお祈りいたします。

 さて、業務日誌です。

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 混合性不安抑うつ症の被補助人さんと、月に1~2回うどんを食べに行きます。誘わないと家に引きこもってしまいますから。

民法第846条

 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

民法第876条の2 ② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。

民法第876条の7 ② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。

 後見人等の解任申立てに関する条文ですが、解任には、(1)不正な行為、(2)著しい不行跡、(3)後見の任務に適しない事由が必要です。

 補助人が被補助人に対して1~2週間電話をしなかったことが、被補助人に補助人が自分のことを心配してくれていないという印象を与えたという理由では、解任は難しいと思います。

 この方が解任申立てをするのは、実は2回目です。1回目は解任理由がなく、補助人が辞任して別の方が選任されたものの、後任者はお眼鏡に叶わなかったようで、ご本人の希望により前任者が復活して再度補助人になりました。

 今回の2回目の解任申立ては、相当な覚悟と決意をもって申立てをしたとのことですが、補助人が体調を気遣う電話をしたところ、解任申立てを取り下げることになりました。

 つい先日、別の被補助人さんの件で補助開始審判の取消申立てをされて、それをご本人が取り下げたのですが、今日は解任申立ての取下げでした。20年以上後見業務をしていて、初めての出来事が今月2回も発生するなんて。

 まあ、そういうご本人の不安定な精神状況があるからこそ、保佐人・補助人というものが必要だと思うわけです。

 法改正により成年後見制度は事実上の終身制ではなくなり、交代もしやすくなると言われています。後見人等が気に入らないからと何回も変えたり、前任者の方がよかったからもう1回やってくれないかとか、そういう利用者の方も出てくるかもしれませんね。

  

 

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