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2026年7月29日 (水)

10年後の熊本大地震に思う

 2026年7月29日(水)、おつかれさまです。

 テレビやネットで、令和8年熊本地震の被害状況が伝わってきています。最新の情報では死亡が13人、心肺停止状態が5人だそうです。被害の全容はまだわかりません。

 亡くなったり現在も行方不明だったり、そうしたイオンの従業員さんたちには申し訳ない言い方かもしれませんが、約3000人のお客さんを優先的に避難させきったというのは本当にすごいことだと思います。安否不明の方々が助かるように願っています。

 ちょうど10年前の2016年4月14日の熊本地震のとき、私は全国会長会に参加するため福島市に来ていました。1日目の会議終了後、熊本の会長さんは急遽帰られましたが、私たちは2日目の飯館村・富岡町視察まで被災地を見て回りました。

 2016年4月14日「会長会1日目」

 2016年5月1日「飯館村・富岡町」

 災害大国日本で生きていくことは・・・悩ましいですね。どう表現したらいいのか難しいけれど、自然を克服するのではなく、自然の脅威と隣り合わせにいながら共生していく。

 災害を防ぐのではなく、災害は避けることのできない宿命であって、災害の被害を最小限に抑えていく。そういう発想で国のあり方を考える必要があるのだろうと思います。漠然とした話ですいません。

 国民の命を守るというとき、今の政治家は防衛論議に傾斜しすぎです。他国の脅威から守ることももちろん大事ですが、自然の脅威からどう国民を守るのか、大きな議論が必要だと思います。(桐)

 

 

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2026年7月23日 (木)

政治の話

 2026年7月23日(木)、おつかれさまです。

 浜松市天竜区佐久間で41.1℃(観測史上最高気温)だそうです。私の車の気温計も39℃まで上がりました。最近、眠れないんですね。寝ても3時間後とか4時間後に目が覚めてしまいます。自律神経がうまく働いていないらしいです。

 税理士さんからお中元に桃をいただきました。ありがとうございます。美味しい桃や西瓜、夏野菜をいっぱい食べてがんばります。

  20260723

 さて、今日は、最近のニュースに思うことをぶつぶつ書くだけです。

(1) 骨太の方針が閣議決定されました。2040年度までに累計370兆円を超える官民投資により、経済成長率を名目で3%、物価を考慮した実質で1%超の経済成長を定着させるそうですが、名目3%以上の成長が2年以上続いたのは1991年が最後です。少子化、超高齢化社会、人口減少、そんな中で多少投資をしたからといって、35年前の水準に戻るわけないだろう思ったりします。

(2) そもそも経済成長を目標にしなけりゃいけないんですかね。国内総生産ではなく、国民の幸福度とか、何か別の尺度で指標となるものはないのでしょうか。人口減少社会なのだから、つまりパイの大きさが同じであればそれを分ける人は減っていて一人当たりの分配は増えるのですから、無理して経済成長を目指す意味がないような気がします。

(3) 2027年度は「責任ある積極財政元年」だそうですが、消費税減税の財源さえ示すことができないのに、いったいどこが「責任ある」なのでしょう。それが市場に見抜かれているから、実勢以上の円安が進んでいて、さらに物価を押し上げられ、国民の生活を圧迫しています。日本経済の肝は、投資ではなく分配ではないでしょうか。初年度から財源さえ示せないようなら、「責任ある積極財政元年」なんて言わない方いいと思います。

(4) 名目3%で実質1%ということは毎年物価が2%上がることを前提にしています。国民は物価上昇を望んでいないと思うので、物価を抑制する方策こそ、骨太の方針に定めてほしい。

(5) 岸田政権では「分厚い中間層の復活」「新しい資本主義」が言われ、石破政権では「誰一人取り残さない社会」「地方創生」が謳われましたが、高市政権ではそれに相当する文言がありません。

(6) 維新との付き合いで副首都法案が上程されていますが、その前に首都機能の移転はどうなったのでしょう。副首都を決めることよりも、実質的なリスク分散が必要なのではないか。東京一極集中の是正にもつながると思うのですが。一時は文化庁の一部を京都へ、消費者庁の一部が徳島へ移転されましたが、その後なぜ続かなかったのでしょう。

(7) 私の持論ですが、経済と政治の双方が東京に集中する必要はありません。ニューヨークとワシントン、サンパウロとブラジリア、シドニーとキャンベラ、トロントとモントリオールのように、別々でも全然いいと思うのです。副首都構想は災害対策ですが、もっと大きな国づくりの視点で、機能分散をすべきだと思うのですが。

 そして、機能を分散し政治と経済の中心地を分離していけば、IT化は一気に進むと思うのですが。(桐)

 

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2026年7月15日 (水)

通行料は貨物の20%

 2026年7月15日(水)、おつかれさまです。

 米軍がホルムズ開業を再封鎖して、通過する商船に対して貨物の20%を通行料を徴収するそうです。これはヤクザのみかじめ料より性質が悪いですね。呆れ返る以外にありません。

 たとえば、あなたが道路を歩いていて、突然、暴力団同士のドンパチが始まって、通行人がその道を通れなくなったとして、襲撃を掛けた方の暴力団が、護衛してやるから財布を置いて行け。そんなのおかしいでしょ。

 イランの方が通行料はかなり安いみたいなので、そっちに払った方がいいのかなあ、なんて話になりませんかね。こういうことをブログで書いていると、アメリカでは入国を拒否されるみたいです。

 物事の道理というものはいったいどこに消えてしまったんでしょうね。(桐)

 

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2026年7月 9日 (木)

国民の総意とは

 2026年7月9日(木)、おつかれさまです。

 皇室典範の改正問題ですが、女系天皇や女性天皇がなぜダメなのか、私には1ミリも理解できません。

日本国憲法第1条

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本の国民の総意に基づく。

 男系男子が国民の総意とは思えないし、ましてや旧宮家からの養子の男子が承継資格を持つとなるとなおさら納得がいきません。

 「立法府の総意」とかでごまかさないで、この問題こそ国民投票で決めたらいいんじゃないでしょうか。

 あと、女性週刊誌はもっと騒いでもいいんじゃないですかね。(桐)

 

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2026年6月29日 (月)

福山の死体遺棄事件について

 2026年6月29日(月)、おつかれさまです。

 福山市の自宅で祖母の遺体を遺棄したとして、28日、41歳の無職の男性が逮捕されました。18日から27日まで布団の中で放置していたそうで、実名入りで報道されてます。

刑法第190条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

 遺棄とは、社会風俗・習俗上の埋葬とは認められない方法によって客体を放棄する行為を指すとされ、通常は作為的な場所的移動を必要とします。殺人犯が死体を現場に放置しても、死体遺棄罪は成立しません。

 ただし、埋葬義務のある者の不作為(放置)は遺棄にあたると解釈されていて、病気や老衰で亡くなった親族の遺体を埋葬せずに放置していれば死体遺棄罪にあたります。

 この方がどういう方かはわかりませんが、構成要件的には犯罪に該当するとしても、逮捕して実名報道するほどのことでしょうか。亡くなったことに気づいても、どうしたらいいかわからなかったのかもしれません。

 私が担当している被保佐人の高齢女性も、夫の遺体と一週間以上、一緒に暮らしていました。後で聞くと、「ご飯を持って行っても全然食べんのじゃ。ほっぺをつんつんしても動かん。死んどったんじゃな」と。

 親族が発見して警察が入りましたが、おばあちゃんは逮捕されませんでした。福山の件も、犯罪の構成要件に該当したとしても、逮捕するほどのことかどうか、実名報道するほどのことかどうか。私は検証が必要だと考えます。(桐)

 

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2026年6月18日 (木)

胎児は人なのか

 2026年6月18日(木)、おつかれさまです。

 今日も忙しい一日でした。残念ながら積み残しがいっぱいできてしまいました。

 昼ご飯はモスの "アボガドエビカツバーガー"。ゆっくり食べる余裕がなくて、ガソリンスタンドで給油してもらう間に昼食です。  

20260618

 さて、愛知県一宮市で昨年5月に起きた妊婦への自動車運転過失致死罪の裁判。帝王切開により重度の障害を持って生まれたお子さんへの過失傷害罪の適用は現行法では困難ですが、愛知県議会は立法措置を求めており、議論のあるところです。

 受験時代のおさらいですが、

民法721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

民法886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

民法965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

 民法では、胎児に権利能力を認めていませんが、例外として損害賠償請求、相続、遺贈については、生まれたものとみなすことによって、例外的に権利を認めています。

 預金を胎児に相続させたことがあります。死亡した父の親(胎児の祖父母)に相続権があるのか、父の死亡後に生まれた子に相続権があるのか、結果において大きな違いがあります。しかもその事案は、離婚後に生まれた子で、祖父母が全く知らない子でしたから。

 刑法では、胎児がいつ人になるのかについて、一部露出説が通説です。母体から胎児の体の一部でも出れば、胎児に向かっての攻撃が可能であるという理由からです。

 妊婦を殺したことで胎児が死亡した場合は、胎児に対しての殺人罪は成立しないと考えられています。胎児を法律上の人と規定すると、人工妊娠中絶はすべて殺人になってしまいます。

 よって、胎児を法律上の人と規定することは困難ですが、一定の場合には保護されるべきものとして法律を整備する必要はあるかもしれません。

 被害者遺族の問題提起に対して、立法府も真剣に検討すべきであると考えます。(桐)

 

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2026年4月29日 (水)

神栖市長選挙の県選管の裁定

 2026年4月29日(水)、おつかれさまです。

 昨年11月の茨城県神栖市の市長選挙の結果、現職候補と和菓子製造業の新人が16,724票で同数となり、くじ引きで新人が当選した件。

 新人の当選を無効とする旨の異議申出が市選管に対して行われ、市選管はこれを受理して票の再点検を実施した結果、各候補の票数に誤りはないとして、異議申出は棄却されました。

 市選管の決定に対し、県選管に審査申立てがなされ、投票用紙の再再点検の結果、4月28日付で市選管の決定は取り消され、当選人の当選は無効とされました(神栖市のホームページ)。

 「だんごさん」「まんじゅうや」と書かれた投票が有効か無効かが焦点になっています。市選管は有効としましたが、県選管は「通称として使用されていると認めるに足りる証拠はない」として無効と判断しています。

 当選した現市長は、「神栖で私を『まんじゅうや』と呼ばない者はいない」と豪語していますが、今後は高等裁判所で争われることになります。

 欄外に〇印を記載した現職候補の一票も無効とされており、それが無効なぐらい厳しいのに、「まんじゅうや」「だんごさん」が有効なのか。素人感覚では無理ではないかという気も多少します。

 また市長が言うように市民が市長を「まんじゅうや」と呼んでいるのなら、「まんじゅうや」は通称名と認められる可能性があるかもしれませんが、それなら「だんごさん」は認められないかもしれません。

 そうすると、市長も一票減り、落選した元市長も一票減り、結局同数になってしまいます。そうするとくじ引きの結果が有効ということになるのでしょうか。

 高裁の判断はどうなるのでしょう。非常に興味深いです。(桐)

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2026年4月21日 (火)

武器輸出解禁に思う

 2026年4月21日(火)、おつかれさまです。

 なんというか、もう初夏の陽気ですね。街路樹はハナミヅキが超満開で、ツツジも咲き始めました。例年ならゴールデンウイーク頃の光景だと思いますが、今年は明らかに早いです。

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 午前中は水島・児島、午後は笠岡・井原と1日中ドライブでした。気持ちいいです。

 さて、話は変わりますが、殺傷力のある武器の輸出を解禁だそうです。宮澤喜一の「我が国は兵器を輸出してカネを稼ぐほど落ちぶれてはいない」という発言について、高市さんは「落ちぶれたことだとは思わない」「もう時代は変わった」と答えたそうです。

 思うに、米ソ冷戦の時代からソ連の脅威は盛んに叫ばれていて、今は中国に置き替わってしまいましたが、でも中国と日本は経済的には切っても切れない関係にあるのも事実。以前より外国の軍事的脅威が高まっているとは思えません。

 時代が変わったというのは、日本の軍事化に感覚的な拒否反応を示し、平和国家という言葉に理想を求める戦中・戦後世代が減ったという意味で、正しいかもしれません。時代が変わったというより人が変わってきたのでしょう。

 そういう高市さんは昔から一貫してタカ派ですから、そういう意味では何も変わってはいない。時代が変わったから高市さんの考えが変わったわけではない。高市さんが言いたいことを言ってもやめときないという自民党のブレーキ役がいないというだけでしょう。

 何も輸出する必要はないのですから、軍需産業に活路を見出そうとするのは危険だと思います。(桐)

 

 

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2026年3月31日 (火)

明日からスタート

 2026年3月31日(火)、おつかれさまです。

 清音古地も酒津公園でも桜はほぼ満開になりました。もう少し気温が下がって、持ちこたえてくれればうれしいのですが。

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 春の花は桜だけではありません。水仙もきれいに咲き誇っています。

 さて、明日4月1日から新年度です。

 離婚後共同親権がスタートします。法定養育費(離婚時に養育費の取り決めがなくても、子1人につき月額2万円を請求できる権利)も始まり、法定養育費には子1人当たり8万円を上限に先取特権が付与されます。

 自転車の青切符(交通反則通告制度)も明日からスタートです。ちなみに自転車のながらスマホ運転は、反則金12,000円です。並進は3,000円、傘さし運転は5,000円です。お気を付けください。(桐)

 

 

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2026年3月23日 (月)

憲法9条の貢献

 2026年3月23日(月)、おつかれさまです。

日本国憲法

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 日本がペルシャ湾に艦船を出さないのは、憲法の制約があるからだと説明したそうです。出さないのではなく "出せない" のだと。

 であれば、自衛隊が戦地に派遣されなくて済みそうなのは、憲法の制約のおかげと言えます。つまり憲法9条が自衛官の命を守っている。

 もし、日本がアメリカに対して "出せない" のではなく、EUのように "出さない" と言えるのなら、憲法改正を検討する価値はありますが、残念ながら言えないのであれば、憲法9条という武器は持っておいたほうが無難です。

 改憲を目指す高市さんには皮肉なロジックかもしれませんが。(桐)

 

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