業務日誌

2026年7月21日 (火)

生前の里帰りをあきらめる

 2026年7月21日(火)、おつかれさまです。

 岐阜県多治見市、同郡上市、愛知県豊田市で酷暑日を記録したそうです。本当にあっついです。写真は、暑さに負けることなく、うちの庭で健気に咲いている名も知らぬ花です。

    29260721

 さて、業務日誌です。

 7月4日に「連休で手遅れにならないように」という記事を書きました。一時は敗血症を起こしてダメかと思われた癌患者が、なんとか今日まで持ちこたえてくれました。

 7月18日(土)午前零時の審判確定で、この3連休のおかげで、確定証明書を受領して銀行へ届出ができたのが今日になりました。もし審判書が1日早く送達されていれば、17日に確定して、4日早く業務に着手できた事案です。

 なんとかご本人ががんばってくれたおかげで、病院への支払もできましたし、明日はアパートの未払家賃と清掃費用、請求を待ってくれている施設の利用料等々を支払う予定です。

 意識もしっかりされていて、以前から希望されていた九州への里帰りについて聞いてみました。

 医者は「行けるとしたらこれが最後のチャンス、ただし途中で息を引き取ることも覚悟のうえで」と言ってくれましたが、ご本人は、しばらく考え込んだ後に、「せっかくあんたが(保佐人に)なってくれたから、あんたに任せます」と言ってくれました。

 ストレッチャーで九州まで行ってくれる介護タクシーも手配できる状態にありましたが、ご本人から「あんたに任せる」と言われれば、「どうしても帰りたい」というのでない限り、私としては、あえて危険を冒して九州まで帰る決断をするわけにはいきません。

 お亡くなりになった後に、私が火葬収骨して遺骨を九州のご実家に届けることについて、ご本人のご了解をいただきました。まだ生きているうちに保佐人からそういう話を切り出すのも、少々つらいものがありますね。(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月19日 (日)

ICOCAが3枚の謎

 2026年7月19日(日)、おつかれさまです。3連休の中日ですが、暑いです。とにかく暑い。

 さて、業務日誌です。

   202607192

 ICOCAカードが3枚、遺族から預かった被相続人の財布の中から出てきました。相続財産清算人の業務です。正直、ポイントカードなんかは処分してしまいますが、電子マネーを処分するわけにはいかないですよね。

 いくら入っているのかとコンビニで調べてみると、4,800円、3,300円、5,700円の合計13,800円。これも遺産ですから、換金して(私が現金で買い取って)、清算人の管理口座で管理します。電子マネーであっても業務上横領は絶対にいけません。

 しかし、ちょっと不思議な気がしません? 4,800円、3,300円、5,700円と、なんで100円単位なんでしょうね。10円とか1円の位の端数がない。ということは、普段の買い物に使っていたわけではなさそうですね。

 仮に1万円とか5,000円をチャージしたとして、100円単位で減っていくものってなんでしょうね。調べてみると、被相続人の最寄駅から通っていた病院がある倉敷駅までのJR運賃は片道200円。

 だけど、4,800円はそれで説明がつくけど、3,300円と5,700円が腑に落ちない。駅まではバスもないから、バス料金の支払いに使っていたわけでもない。この方は、いったい何のためにICOCAを3枚も持って、何に使っていたんでしょう。

 こういうことを考えてしまうと、気になって気になって眠れなくなるんですよね。お願いです。誰かこの謎を解いてください。

 ところで、明日は午前5時から決勝戦です。メッシは大好きですが、スペインのサッカースタイルの方がもっと大好きです。優勝はスペインということでよろしいでしょうか。アルゼンチンにしてみれば、旧宗主国との戦いですね。

 そうそう、本日この記事が、高梁川日記6700本目の記事になります。2018年10月のスタート以来、8年もの間、よくがんばってきたもんだと、どなたか誉めてやってくださいな。(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月17日 (金)

1年半も続いた不当利得?

 2026年7月17日(金)、おつかれさまです。金曜日ともなると一週間の疲れがどっと出ます。特にこの暑さでは。

 さて、業務日誌です。

 昨日、被相続人の携帯を解約するためにショップへ行ってきました。昨年1月に亡くなっていて、生涯独身で子はなく、弟と妹も独身で亡くなっているので、相続人不存在です。ショップの店員さんも1年半も引落が続いていることに驚き、「おかしいですよね、自分がお客さんの立場ならそう思います」と。

 本件では、延滞の固定資産税を回収するため、市が相続財産清算人選任申立てをして、今月私が選任されたばかりです。亡くなってから申立てまで1年弱、選任まで半年かかっています。

 その1年半の間、電気代も、固定電話代も、水道代も、ガス代も、そして携帯電話代も、ずーっと銀行口座から引き落とされています。当たり前ですが、いずれも亡くなった本人が使用できるわけがありません。馬鹿にできない金額です。

 2026年7月9日「相続財産管理とNHK受信料」に書いた事案ですが、たまたまNHK受信料と固定資産税が口座引落でなかったために、市が債権者として相続財産清算人選任申立てをしたというケースです。

 考えてみると、もし受信料も固定資産税も口座引落になっていたら・・・おそらく銀行口座の残高が続く限り、落とされ続けて行くのでしょうね。これって究極の不当利得だと思いません?

 ちなみにこのケースでは従妹さんがいて、葬儀はきちんとされたようです。葬儀代も従妹さんが出されたとか。某司法書士事務所に相談して、相続人でないが特別縁故者にあたるので葬儀代は回収できると助言されたそうです。

 ただ、もちろん特別縁故者も利害関係人の一人なので、市が相続財産清算人選任申立てをするのを待つまでもなく、自ら申立てができたはずです。葬儀後の最初の段階で法律家の助言があれば、何も1年半もの時間をかけなくとも、1~2か月で清算人が選任されたはずです。

 ご親戚の葬儀を挙げたり、お布施を出したり、死後の出費を負担して、どうしたらいいかわからないという方、相続財産清算人という手続きがあるので覚えておいてください。

 参考までに紹介しますが、2026年7月14日「相続登記と相続財産清算人選任と財産分与」も同様のケースです。(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月16日 (木)

墓じまい

 2026年7月16日(木)、おつかれさまです。

 暑いですね。今日は車の温度計が38℃まで上がりました。日差しがきついです。

  202607162

 朝一番の仕事は、被補助人さんのご逝去を契機に、ご親族から頼まれた墓じまいの段取り。お墓の場所がわからないので、ご親族と石材屋さんと、お寺さんで待ち合わせて教えていただきました。

 被補助人さんは、女4人、男1人きょうだいの長女。女性は全員結婚して家を出ましたが、弟さんは生涯独身のままご逝去。女きょうだいも全員80代になり、山の中腹にある両親の墓まで参ることができません。

 墓守がいない墓は、放置しておくより、供養して墓じまいをしたほうがいいですよね。最近は、石材屋さんもお墓を新たに建てるより、しまう方が最近は多いんじゃないですかね。時代ですね。

 墓じまいは、墓地埋葬法という法律により、市の環境衛生課で改葬許可をとらなければなりません。墓石は石材屋さんに処分してもらっても、取り出した遺骨を処分するわけにはいきませんから、供養をしてもらって納骨堂に入れることになります。

 田舎の土地と同じで墓を持つこと自体、負の遺産になりつつあるような気がします。(桐)

 

 

 

| | コメント (0)

2026年7月14日 (火)

相続登記と相続財産清算人選任と財産分与

 2026年7月14日(火)、おつかれさまです。

 暑いですね。みなさん、大丈夫ですか? 連島辺りの施設を回ると、レンコン田の蓮の葉が人の背丈ほどに伸びています。

  202607141

 さて、業務日誌です。

 2023年に相続登記の依頼を受けました。10年以上前に別の司法書士事務所に依頼したところ、被相続人の孫の一人が精神障害者で印鑑を押してくれなかったそうです。相続登記義務化の話があって、価値のない山林と畑だけですが、誰かが相続しないといけないのでしょうと。

 当事務所で受任し、相続人を再調査して、全員に手紙を出したところ、確かにお一人からは返事が返ってきませんでした。しばらくして、その方のお世話をしている方(以下、世話人と言います)から連絡があり、本人に会わせてほしいとお願いして病院で面会しました。

 意思能力があるとはとてもは言えない状況でした。依頼者に報告すると「その方が亡くなったら登記ができるんですよね」。う~ん、確かにふつうはそう考えますよね。

 でも、法律的には、その方が亡くなると、その方の権利義務が自然消滅してしまうわけではなくて、誰かが相続することになります。配偶者も子も親も兄弟姉妹もいなくて相続人が全くいない場合は、その方の相続権は宙に浮いた状態になります。

 その場合は、宙に浮いた相続権を管理するため、相続財産清算人を選任する必要がありますと、依頼者にはそう説明しますが、そもそも不要な土地の相続のためにそんな手間と費用はかけられません。

 ただこの時点で、世話人が相続権をもたない利害関係人であることはわかっていました。亡くなられたと聞いて、その方と話し合い、これまでどれだけお世話をしてきたか、日誌を見せてもらいました。

 本人の兄弟から頼まれて1日1回は様子を見に行き、20年以上通帳とカードを預かって障害年金を降ろして届けたり、買物や通院の際の運転手もしていたようです。これは、成年後見人どころではないすごい労力だと思いました。

 特別縁故者にあたることは間違いないので、世話人を申立人として相続財産清算人選任申立てをし、選任された弁護士に祖母の遺産分割協議書に印鑑をもらい、世話人には特別縁故者として財産分与の審判をもらいました。

 約3年の月日がかかりましたが、一応、依頼された内容は無事終了しました。長期間、おつかれさまでした。教訓としては、相続においてハンコをくれない方が亡くなったからといって、それで終わりではないというお話でした。(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月13日 (月)

同じ薬をなぜわざわざ処方

 2026年7月13日(月)、おつかれさまです。

 あっちっち!あっち! みなさん、ご無事ですか? 小生、昨晩は、夜中に汗をかいて、二度目を覚ましました。昼間の車の温度計は、37℃まで上がりました。体力的にもきついです。

 さて、本日の業務日誌です。

 A精神科病院に長期入院していた被後見人が、内科的疾患の治療のためB総合病院に転院しました。そのときにA病院から処方されていた残薬をB病院へ持ち込み、B病院はこれを受取りました。

 B病院で持ち込み残薬が切れたので、同じ薬が処方され、本日、B病院からA病院に戻る際、A病院の看護師さんに薬を渡すと、「うちで処方するので、残薬はお持ち帰りください」と言われました。

 ぬぬぬ、そういうことですか。病院にしてみれば、その病院で処方を出すことが大事なんですね。特に院内処方をしている病院はそうなんでしょうね。

 でも、薬代の1~3割は自己負担で、9~7割は健康保険料から出ているわけです。結局は、国民の負担で処方されているわけで、その薬が服用されることなく処分されていくわけです。おかしくないですか。

 うちの現役看護師に聞いてみたら、残薬を受け取ったB病院のような対応のほうが珍しいとか。B病院はA病院の残薬を使わず、退院時にそのまま返せばよかったね、ですって。そういうもんなんですね。

 高齢患者の自己負担が軽すぎるとか、全国の病院の73.8%が赤字経営だとか、OTC類似薬の自己負担割合を引き上げたとか、病院も医療保険制度も、とにかくたいへんだというアナウンスがされています。

 でも、使える薬をわざわざ捨てさせる医療のあり方ってどうなん? ってのが、今日の私の疑問です。日本の医療のこういうところって、ちょっと歪んでいるような気がします。(桐)

 

 

 

| | コメント (0)

2026年7月11日 (土)

取ってみたら良性だった

 2026年7月11日(土)、おつかれさまです。

 さて、業務日誌です。昨日の話です。

 2026年3月16日に「3日連続で癌の話」という記事を書きました。倉敷の某病院で十二指腸癌を告知された被後見人Oさん。生検をして病理検査で癌と告知されました。

 85歳でかなりの認知症。何度癌だと説明してもすぐに忘れますが、説明を受けたその瞬間は「取れるなら取ってくれ、わしはまだ生きたい」と言います。病院を出る頃には忘れて、次の通院時にはまた最初から説明して「取ってくれ」と繰り返しです。

 診断をした病院では手術ができず、岡山の大きな病院を紹介され、介護タクシーで3~4回行ったかな。今は痛みがないですが、年齢が年齢なので、緩和ケアという選択肢も・・・というようなことを医師から言われても、「取ってくれ」。

 結局、腹腔鏡手術で取って、昨日の医師の説明を聞きに介護タクシーで行くと、「良性でした」。なんじゃそりゃ! 病理検査で悪性と診断されたのに、手術で全部取ってみたら良性ってどういうこと?

 車いすで介護タクシーで、この病院に来るだけでもたいへんなのに、85歳の老人は無理して手術して、取ってみたら良性とは。最初の病院の病理検査が間違っていたなんてことがあるのでしょうか。

 他方、まだ70代の被保佐人Mさん、術後の検査でリンパ節への転移が発見されました。こちらはちょっとショックです。(桐)

 

 

 

 

| | コメント (0)

2026年7月 9日 (木)

相続財産管理とNHK受信料

2026年7月9日(木)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。車の気温計は33℃まで上がりました。我が家では2日連続でゴーヤチャンプルーです。

 さて、業務日誌です。

 現在、相続財産管理人・清算人を6件、不在者財産管理人を1件抱えています。

 先日選任されたばかりの件で、ご自宅を見てきました。かなり大きなサイズの郵便受が2つありましたが、いずれも郵便物であふれていました。大きめのゴミ袋を持って行って良かったです。

 亡くなって1年半が経過しているのですが、電気・ガス・水道・電話代も未だに銀行口座から落ちています。これって不当利得にならないのかなあなんて思いながら。だって、同居人はいませんから。

 いつも思うのは、携帯電話代です。亡くなった方の携帯を解約しないで、口座から落ち続けているケースってけっこう多いと思うんです。携帯会社はこれでどれぐらい儲かっているんでしょうね。ぜひ知りたいです。

 今回の被相続人のケースでは、NHK受信料が口座引落にされてなかったんですね。だから郵便物の中に受信料の督促状がやたら多い。月払いみたいで毎月の請求と脅しめいた督促状が来ています。法的手続をとりますとか。

 私は、NHKには、冗談抜きで法的手続をとってほしいんですね。訴訟を起こすには送達が必要ですから、受け取る人がいないとなれば、住民票を請求しなければいけない。

 そうすれば亡くなっていることはわかるわけです。そうすると相続人を探して相続人に対して訴訟を提起しなければならない。そこで、相続人不存在だとわかるわけです。できればNHKに、利害関係人として相続財産清算人の選任申立てまでやってもらえたら助かります。

 今回の事件は、亡くなってから自治体首長が選任申立てをするまでに約1年、選任されるまでは1年半の時間がかかっています。皮肉なことに、NHKが訴訟しますよと脅している督促状は、すべて死亡後に発生した受信料です。

 NHKは、やはり "公器" ですから、公共の利益のためにも、ぜひ相続財産清算人選任申立てをやってもらいたいのですが、いかがでしょう。せっかく日本国民が高い受診料を払って経営しているのですから、そこまでやってほしい。

 これからの少子超高齢化社会、独居生活者急増社会を見据えて、"公器" と言われる機関には、時代に応じた新しい役割を担ってほしいと切に願うしだいです。(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月 7日 (火)

職員一同からのお祝い

 2026年7月7日(火)、おつかれさまです。

 早朝一人で仕事をしていると、出勤してきたスタッフから「御祝」なるものをいただきました。

     20260707

 中身を空けてみると、 

     202607072

 「司法書士法人備中SC 20YEARS」の焼印のどら焼きでした。そうなんです。今日は備中サポートセンターの20周年の創立記念日です。

 普通、こういう祝い物って、経営者が従業員に対して贈るものじゃありません? それが従業員が経営者にって逆ですよね。

 渡してくれたスタッフに聞いてみたら、「大丈夫です。私たちももらってます」って返事。なるほど職員一同が職員一同に配ったわけですね。

 私が目の前の仕事に忙殺されている中で、こういう気配りは実にありがたいものです。やる気につながりますよね。感謝!感謝!(桐)

 

| | コメント (0)

2026年7月 6日 (月)

後見人等の解任申立て

 2026年7月6日(月)、おつかれさまです。

 先週金曜日からずっと雨です。よく降りますね。今日はあの西日本豪雨から8年。あの夜のアルミ工場の爆発音と翌日に見た真備町の光景は忘れられません。2018年7月8日「川辺橋付近の様子」2018年7月8日「真備町服部」、亡くなられた方々のご冥福を改めてお祈りいたします。

 さて、業務日誌です。

  20260427_20260706225201

 混合性不安抑うつ症の被補助人さんと、月に1~2回うどんを食べに行きます。誘わないと家に引きこもってしまいますから。

民法第846条

 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

民法第876条の2 ② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。

民法第876条の7 ② 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。

 後見人等の解任申立てに関する条文ですが、解任には、(1)不正な行為、(2)著しい不行跡、(3)後見の任務に適しない事由が必要です。

 補助人が被補助人に対して1~2週間電話をしなかったことが、被補助人に補助人が自分のことを心配してくれていないという印象を与えたという理由では、解任は難しいと思います。

 この方が解任申立てをするのは、実は2回目です。1回目は解任理由がなく、補助人が辞任して別の方が選任されたものの、後任者はお眼鏡に叶わなかったようで、ご本人の希望により前任者が復活して再度補助人になりました。

 今回の2回目の解任申立ては、相当な覚悟と決意をもって申立てをしたとのことですが、補助人が体調を気遣う電話をしたところ、解任申立てを取り下げることになりました。

 つい先日、別の被補助人さんの件で補助開始審判の取消申立てをされて、それをご本人が取り下げたのですが、今日は解任申立ての取下げでした。20年以上後見業務をしていて、初めての出来事が今月2回も発生するなんて。

 まあ、そういうご本人の不安定な精神状況があるからこそ、保佐人・補助人というものが必要だと思うわけです。

 法改正により成年後見制度は事実上の終身制ではなくなり、交代もしやすくなると言われています。後見人等が気に入らないからと何回も変えたり、前任者の方がよかったからもう1回やってくれないかとか、そういう利用者の方も出てくるかもしれませんね。

  

 

| | コメント (0)

より以前の記事一覧