法が想定した本来の後見制度
2025年6月22日(日)、おつかれさまです。日曜出勤の事務所スタッフのみなさんも、おつかれさまです。
一度は消えた梅雨が戻ってくるという予報なので、期待しながら雨を待っています。連日の暑さに夏バテ気味の私は、雨が気温を下げてくれればいいなと。
我が家のリビングでは、一週間前の花束のひまわりがまだなんとか持っています。
さて、業務日誌です。
2024年4月28日「後見人が代理して行う担保提供と保証の可否」という記事の続きです。
担保提供については、被後見人の居住用建物の敷地から分筆して分離すれば居住用不動産処分許可の必要はなし。保証については、私が拒否したので、銀行が土地所有者である被後見人の保証はなしで、融資を通してくれました。
こうしてお孫さんはおばあちゃんの土地にマイホームを建てることができたのですが、その数か月後におばあちゃんは亡くなりました。結果論ですが、もう少し待てば成年後見制度を使わなくても・・・。
そんなことで後見業務は終了し、遺産分割・相続手続も終了し、本日ご家族に報告したところです。
かなりやり手のおばあちゃんだったようです。自己名義のみならず息子名義の預金通帳の管理、賃貸物件の賃料収入の管理、確定申告まで全部自分でやっていたそうで、施設入所後にベッドの下から大量の書類が発見され、家族が初めて祖母の財産を知ったとのこと。
全く何の引継ぎもなく税務申告を任されたお嫁さんは、本当にたいへんだったろうと思います。お孫さんの家を建てることがきっかけになって、おばあちゃんの財産の全容が明らかになりました。ご家族の多少のお役には立てたのかなと思っています。
ありがたいことに施設との連絡や物品の購入など事実行為は全部家族がしてくれて、私は主に財産に関する法律行為のみを担当。なるほど本来法律が想定した後見制度はこういうものなのだろうと考えさせられました。
ご家族の皆様も本当におつかれさまでした。(桐)
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