執行力、確認の利益
2019年4月24日(水)、おつかれさまです。
過払ブームが去って司法書士受任の訴訟事件数が激減している中、久々に(桐)が訴状作成した本人訴訟の口頭弁論期日でした。
裁判官が原告に尋ねる何点かの質問を傍聴席で聞いていると、自分が作成した訴状に何が足りないかがよくわかります。
被告の〇〇権不存在確認を求める訴訟だったのですが、裁判官が気にしていたのは2点。
「判決が出たとしてその次はどうなるんですか」「そもそも被告は〇〇権の存在を主張しているんですか」。
言い換えると、前者は「確認判決には執行力がないけど、本当に確認判決でいいの?」ってことで、
後者は「確認訴訟は『確認の利益』がないと成立しないのに、被告が権利主張している事実が訴状に書かれてないよ」ってこと。
うーん、勉強になりました。
やっぱり常時1件は何かの訴訟を担当していないと、法律家としての頭が錆びてしまってダメですね。
話は変わりますが、また「うぶこっこや」さんの玉子をいただきました。
玉子なんてどれも同じと思っていましたが、全然違いますね。ありがとうございました。(桐)
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