傍聴席から

2019年4月24日 (水)

執行力、確認の利益

2019年4月24日(水)、おつかれさまです。

過払ブームが去って司法書士受任の訴訟事件数が激減している中、久々に(桐)が訴状作成した本人訴訟の口頭弁論期日でした。

裁判官が原告に尋ねる何点かの質問を傍聴席で聞いていると、自分が作成した訴状に何が足りないかがよくわかります。

被告の〇〇権不存在確認を求める訴訟だったのですが、裁判官が気にしていたのは2点。

「判決が出たとしてその次はどうなるんですか」「そもそも被告は〇〇権の存在を主張しているんですか」。

言い換えると、前者は「確認判決には執行力がないけど、本当に確認判決でいいの?」ってことで、

後者は「確認訴訟は『確認の利益』がないと成立しないのに、被告が権利主張している事実が訴状に書かれてないよ」ってこと。

うーん、勉強になりました。

やっぱり常時1件は何かの訴訟を担当していないと、法律家としての頭が錆びてしまってダメですね。

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話は変わりますが、また「うぶこっこや」さんの玉子をいただきました。

玉子なんてどれも同じと思っていましたが、全然違いますね。ありがとうございました。(桐)

 

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2015年11月 5日 (木)

LSシステム報告確認調査終了

 11月5日(木)です。おつかれさまです。

 リーガルサポート本部が行う、被後見人等の通帳等証書類の全件原本確認が、司法書士法23条(秘密保持義務)、個人情報保護法16条(利用目的による制限)、同法23条(第三者提供による制限)に抵触する可能性があるのではないかと指摘されていることは、ご存知かと思います。

 リーガル岡山県支部は、こうした法令違背に当たらぬよう個人情報保護法等に配慮した、「LSシステム報告確認調査」という名称のいわば「岡山方式」とでもいうべき確認調査を行っています。

 当事務所にも4日(昨日)、2名の調査員が来られて、通帳証書類の原本確認をしていきました。本当にお疲れさまでした。昨年12月31日付のLSシステムに報告をした同日付残高が、預金通帳(証書類)が齟齬がないことを確認して調査は終了しました

 私は、岡山方式の問題のない調査を受けていれば、違法性が取りざたされる本部の調査を受け入れる必要性が全くないと考えています。支部の調査を受けて裁判所に報告したから、本部の調査をする必要がないという方向にもっていきたいと思います。

 私一人ではできないので、みなさんのご協力をお願いいたします。(桐)

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2015年7月15日 (水)

簡裁に司法書士がいない

 今、簡裁から戻ってきました。決して暇ではないのですが、本日2本目の記事を書きます。

 某簡裁では、同じ時間帯に12~13件くらいの事件が係属していましたが、ほとんどが弁護士代理の事件で、司法書士代理は私の一件だけでした。この簡裁では、おそらくここ1年以上、ひょっとしたら2年ぐらい、同業者に会ってないと思います。自分も決して多くはないですが・・・それにしても少なすぎる。

 7月10日に岡山県司法書士会会員宛に通知された「少額事件裁判事務推進助成事業のご案内」に、次のように記載されています。

 「当会の業務報告集計によれば、平成23年の1977件をピークとして簡裁訴訟代理業務は急激な下降線を辿り、平成26年の事件数は237件となっています。このままでは、司法書士の簡裁代理権の存在理由に疑問が投げ掛けられることにもなりかねません。」

 そのとおりだと思います。少額事件裁判事務推進助成事業を活用して、少しでも簡裁訴訟代理業務に関わる司法書士を増やしていきたいところですが、制度の問題ではなくて、どちらかというと我々の心構えの問題もあると思います。

 ちゃちゃっと裁判にしてしまえば、別の展開もありえたのに、なんとなく相談だけで終わって、結果として相談者に諦めを強いることになっていませんか。自分の場合もそこを見直したいと思います。

 本人出頭されていた被告の方が、裁判官に自分の言い分を述べていました。原告の主張に対する認否なしの自分の主張の言いっぱなしです。傍聴席で聞きながら、「気持ちはよくわかりますが、代理でも書類作成でもいいから誰かに依頼したほうがいいですよ」と、心の中でその方に言いました。私の事件が終わって、法廷を出ると、その方が廊下で別の事件の弁護士さんに声をかけていたので、ちょっと安心しました。

 簡裁に司法書士がいないのは、私としてはやはり寂しいですね。すでに獲得した簡裁代理でさえこうなんですから、家事代理がどうのこうの言うと、「まず自分のところからやって」と言われそうです。(桐)

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2015年4月30日 (木)

100号法廷

 4月30日(木)です。今日はめちゃくちゃ暑いですね。

 今月も今日で終わりだというのに、会務、会務、会務で自分の仕事ができない状態です。このままどっかに逃げ出したい・・・というのはホント正直なところで、とりあえず新幹線で北に向かいます。

 本日の100号法廷は、3月19日付起訴の業務上横領2件及び有印公文書偽造・同行使1件、30日付起訴のADR法違反、31日付起訴の業務上横領2件の起訴状朗読及び認否でした。検事が朗読する被害額を計算すると、今日の分だけで約5000万円になります(聞き違いもあるかもしれません)。

 5月中旬に追起訴があって、たぶんそれで終わりでしょう。次回は6月16日午後2時からです。ちょっと気持ちが重くなります。北へ向かいます。アディオース (桐)

 

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2015年4月17日 (金)

司法書士代理が少なすぎる

おはようございます。4月17日(金)です。「東京は寒い、フトコロも寒い」なんて言ってから、1週間以上更新を怠っておりました。なんとか生存しておりますので、ご安心を!

さて、今日は朝一番で県外の某簡易裁判所に来ています。過払い事件が減って県外の裁判所に来ることは本当に珍しくなりました。

期日表を見ると、この法廷での期日は今日は17件。うち弁護士代理事件が8件で、司法書士代理事件が私の担当の1件だけ。あとの8件は本人訴訟です。交通事故や求償金の請求が多いですね。

昨日の倉敷簡裁でも、司法書士代理事件は、私が担当する1件だけでした。司法書士の簡裁代理権を一時的なものにさせないために、もっともっと事件を受けていきたいものです。(桐)

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2015年1月31日 (土)

第100号法廷から

 1月31日(土)です。今日は寒いですね。ときおり雪が舞っています。

 30日に例の事件の第3回公判がありました。その日の山陽新聞朝刊の記事によると、29日までの追起訴で被害総額は約3300万円になったとのことです。

 第3回公判では、被告人に財産管理を委任した被害者の調書が処罰感情を示すものとして朗読されました。悔しいでしょうね。許せないでしょうね。金の地金の売却先も明らかになりました。そういうことだったのか!っていう感じです。

 免責決定書の偽造の経緯も詳細に説明されました。一度、口でうそを言ってしまうと、依頼者から責められて、辻褄を合わせるために有印公文書偽造にまで行ってしまうんですね。「うそつきは泥棒のはじまり」とよく言いますが、本当にそうなんですね。

 2月にまた追起訴があるようです。第4回公判は2月26日10時30分です。(桐)

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2014年12月26日 (金)

第100号法廷

 12月26日(金)です。おはようございます。みなさん、クリスマスは楽しかったですか?私は楽しかったですよ。ご馳走だったし、頂き物のワインもケーキもおいしかったし。

 しばらくブログの更新をさぼっておりました。仕事と会務に追われていて相変わらずのドタバタですから。子どもとのたわいもない、それでいて時にはとても大切な会話が、明らかに心の頼りになっています。

 さて、昨日、第2回公判を傍聴してきました。12月1日に有印公文書偽造、同行使、業務上横領、詐欺で追起訴されていたので、追加分の起訴状朗読が行われました。

 今回の業務上横領に至った直接の原因については、そういうこともあるだろうなという感じですが、ブログではちょっと書けません。詐欺罪にも問われている件は・・・・・、ああもう、むちゃくちゃです。何らかの思いがある方は、ぜひ傍聴して自分の目と耳で事実を確認されることをお勧めします。年内かもしくは年明け早々に4回めの起訴がされるようで、次回は1月30日の午後4時からです。

 傍聴後、リーガルサポート岡山県支部と岡山県司法書士会の協議会に初めて参加しました。リーガルの役員の方々の苦悩はしっかりと伝わってきました。私は、私の思うところを述べさせていただきました。話を聴いてくれてありがたく思っています。ただ、これまで無理をしすぎてきたのかなという感じを、私は持っています。自分ひとりで無理をするのは、いくらでもするのですが、人に無理をさせようとすると、やっぱりほころびがでてしまう。現実をしっかり見ていないと。

 その後、管財人事務所で証拠資料の一部返還を受けてきました。けっこうな量があるので、たいへんです。でも何とか処理します。なんとか、がんばります。自分ひとりで無理すりゃできることはなんとかやります。うーん、寝不足なのか、言葉にキレがない。(桐)

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2014年11月27日 (木)

第100号法廷

 おはようございます。11月27日(木)になりました。今月も法務局・裁判所に書類が出せるのは今日と明日だけになりました。がんばりましょう。

 昨日、岡山地裁第100号法廷に行ってきました。刑事事件の傍聴は久しぶりです。

 第1回公判期日では、人定質問に続いて、起訴状の朗読が行われました。

 10月26日付起訴の有印公文書偽造・同行使罪(刑法155条1項・同158条1項)、11月10日付起訴の同罪及び業務上横領罪(刑法153条)について、被告人は「間違いありません」と認め、弁護人は業務上横領について自首の主張を提出しました。内容については、今朝の山陽新聞に報道されていますので、そちらをご覧下さい。

 個人的な感想としては、犯罪事実は争いようがないので認めるにしても、その犯罪を犯すに至った心理について、審理の過程で少しでも明らかにしていほしいなと思います。

 起訴事実をすべて認め、刑に服することで刑事責任はとったとしても、民事上、道義上、社会的責任についてはまた別の問題です。 

 追起訴は12月1日、次回公判は12月25日午前10時からです。(桐)

PS. 刑事手続については素人ですので、文中間違っている部分があるかもしれません。ご了承ください。

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2014年10月10日 (金)

簡裁事件受けます

 おはようございます。10月10日、今日は記事をもう1本書きます。

 昨日、ほんとうに久しぶりに倉敷の簡裁に行ってきました。後見関係で家裁に行くことはしょっちゅうでしたが、簡裁に行くことはもう何ヶ月もなかったような気がします。

 期日表を見ると、事件数は記憶が確かなら・・・19件だったかな? ちょっと不安ですが・・・。要するに言いたいことは、その中で司法書士の代理事件は1件しかなかったということ。

 過払いがブームだったころは司法書士も大勢、簡裁の法廷に立っていましたが、今はもう・・・忘れられた存在のようになっていませんか。

 ということで、私としては簡裁事件も積極的に受けていきたいので、少額のトラブルはどうぞ、ご相談ください。ちなみに、昨日私が担当した事件は、個人間のお金の貸し借りのトラブルでした。(桐)

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2013年1月11日 (金)

今日も司法書士は1人

 今日、3年越しの仕事が、ようやく形ある書類になってほっとしています。あぁぁ、疲れましたぁ~。

 さて、午前中に、某簡裁に行ってきました。期日表に載っていた14件の口頭弁論で、弁護士の名前は9人、司法書士の名前は私1人でした。ホント、さみしいですね。やっぱり交通事故が一番多いようです。

 12月27日にもこんな記事を書きましたが、そういえばこの記事に書いた依頼者の方、年末に事務所に手書きのFAXをくださいました。宅建に合格したんだそうです。「理解力はあるから勉強してみたら」と言った私の言葉がきっかけだったそうです。面と向かっては照れくさいし言わないけど、FAXでこんなの送ってこられたら、けっこううれしいですね。

 茶髪、ピアス、ごっつい作業着に身を包んで、法廷でいつも貧乏ゆすりしていた彼が、本人訴訟で一緒にがんばったのがきっかけで、宅建の資格をとったなんて・・・・、すばらしいです。(桐)

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