遺言と遺留分
2026年6月22日(月)、おつかれさまです。昨日痛めた腰が・・・・・。
先日、熊本銘菓「誉の陣太鼓」をいただきました。ありがとうございます。これ、美味しんですよね。あっという間になくなりました。
さて、今日は午前中に事務所で、午後からは市役所の当番で、相続や遺言に関する相談が集中しました。その中で、遺留分について説明する機会が3回もありましたので、おさらいのために。
(1) 親と子の関係がうまく行っておらず、夫が妻へ全財産を相続させるという遺言を残した場合、子が文句を言ってこないかと心配しているご夫婦がいました。夫の全財産の1/2×法定相続分は、子の遺留分であり、遺言があっても奪うことのできない子の権利です。
子が2人いれば、1人につき1/8が遺留分となります。
ただし、遺留分には時効があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年です。つまり、母親がすべて相続したことを、子が知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしなければ、遺留分を取得することはできません。
遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年間権利を行使しないと、時効にかかってしまいます。これを除斥期間と言います。
(2) 父親には先妻の子がおり、後妻の連れ子とは30年以上同居し、何かと面倒を見てもらっていますが、養子縁組をしていません。まず真摯に親子関係を築く意思があるのであれば、養子縁組を勧めます。
こうして後妻の連れ子と先妻との間の実子は兄弟姉妹の関係になり、父の死後は遺産分割協議をしなければなりません、遺産分割協議を避けるために遺言の作成をお勧めします。
ただし、ここで先妻の子の遺留分が問題になります。もし遺留分侵害額請求をされたときに、いくらの金銭を払わなければならなくなるか、計算しておくことをお勧めします。
やっぱり相続の相談が多いこの頃です。遺留分は、最低限保証された法定相続人の権利です。請求する側も、請求される側も、まずは相談してみてください。(桐)






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