不在者財産管理と口座解約(2)
2025年5月25日(日)、おつかれさまです。
アメリカハナミヅキはGW頃までには花を落としてしまい、入れ替わりで同じミヅキ科の日本ヤマボウシが花をつけます。
さて、備忘録としての業務日誌のようなものです。
不在者財産管理人に選任された件で、23日に銀行の窓口で、後見人と同じような感覚で不在者の普通預金を解約しようとしたのですが・・・あれっ、不在者の口座解約に裁判所の許可って必要だったっけ? と疑問に思ってしまいました。
とっさにネットでググって出てきたサイトがこちら。
なんだ、10年も前に自分でやっているじゃん。進歩していない自分にショックを受けると同時に、高梁川日記に記録しておいてよかったと自己満足。
あれから10年経っても支店レベルでは「不在者」ってなじみがないようで、「いつお亡くなりになったんですか」「ご家族からの委任状はありますか」「相続の受付表を書いてください」。
説明しても「あまりないケースなので相続の専門部署におつなぎまします」。相続デスクと直接電話で話をさせてもらって、ようやく理解してもらえて「裁判所の許可が必要かどうか、こちらで調べます」。
折り返しの答えは「許可なしに解約できる」です。
他の弁護士・司法書士のホームページなどを見ると、普通預金の解約は保存・利用・改良行為で許可不要、満期前の定期預金の解約には許可が必要とのことです。
何度も経験しているはずなのに、久しぶりだと忘れてしまいがちです。(桐)
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