法律豆知識・登記実務

2025年5月24日 (土)

不在者財産管理と口座解約(2)

 2025年5月25日(日)、おつかれさまです。

 アメリカハナミヅキはGW頃までには花を落としてしまい、入れ替わりで同じミヅキ科の日本ヤマボウシが花をつけます。

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 さて、備忘録としての業務日誌のようなものです。

 不在者財産管理人に選任された件で、23日に銀行の窓口で、後見人と同じような感覚で不在者の普通預金を解約しようとしたのですが・・・あれっ、不在者の口座解約に裁判所の許可って必要だったっけ? と疑問に思ってしまいました。

 とっさにネットでググって出てきたサイトがこちら

 なんだ、10年も前に自分でやっているじゃん。進歩していない自分にショックを受けると同時に、高梁川日記に記録しておいてよかったと自己満足。

 あれから10年経っても支店レベルでは「不在者」ってなじみがないようで、「いつお亡くなりになったんですか」「ご家族からの委任状はありますか」「相続の受付表を書いてください」。

 説明しても「あまりないケースなので相続の専門部署におつなぎまします」。相続デスクと直接電話で話をさせてもらって、ようやく理解してもらえて「裁判所の許可が必要かどうか、こちらで調べます」。

 折り返しの答えは「許可なしに解約できる」です。

 他の弁護士・司法書士のホームページなどを見ると、普通預金の解約は保存・利用・改良行為で許可不要、満期前の定期預金の解約には許可が必要とのことです。

 何度も経験しているはずなのに、久しぶりだと忘れてしまいがちです。(桐)

 

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2025年5月20日 (火)

かんぽの特殊性(3)

 2025年5月20日(火)、おつかれさまです。

 今日も暑かったですね。午前中は玉島回り、午後は児島回り、合間を縫って破産書類の作成。今日も動き回ってクタクタです。

 さて、「かんぽの特殊性」というタイトルで2回書きましたが、もう1つ書きたいことがあります。

 かんぽは、委任代理人に死亡保険金の代理受領を認めません。かんぽの委任状書式の中に受取人の名義の口座でしか受け取れない旨明記されています。

 長男と長女で遺産分割協議をして、受取人指定のない生命保険金を半々に分割する協議が成立したとしても、かんぽの保険金は遺族がものであり、相続人の遺産分割協議の対象とならないことは以前に書きました。

 ただ「遺族」であろうが「相続人」であろうが、もらう側の普通の感覚からいえば、やはり「遺産」ですよね。

 司法書士や弁護士が委任を受けて遺産整理をする場合には、権利者全員の委任がある場合には、遺産整理受任者に代理受領を認めても何の問題もないように思うのですが、いかがでしょう。

 そうしないとかんぽの解約金をもらった人は、その分を他の遺産の取り分から控除することになり、少し複雑になりますから。(桐)

 

 

 

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2025年5月15日 (木)

かんぽの特殊性(2)

 2025年5月15日(木)、おつかれさまです。

 5月ももう半分が終わっちゃいました。母の日のカーネーションとミニバラがまだきれいです。

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 さて、昨日の話の続きです。

 昨日の記事は、かんぽ(簡易生命保険)は、通常の生命保険契約と異なり、指定された死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡した場合は、受取人の法定相続人ではなく、被保険者の遺族に受け取る権利があると、簡易生命保険法で定められているというものでした。

 指定された死亡保険金の受取人が先に死亡すると、受取人の指定が無かったものとみなされるわけです。もう一つ、死亡保険金の受取人に被保険者自身が指定されているケースもあります。

 自分の死亡保険金を死んだ自分が受け取るなんてありえないのですが、契約時に死亡保険金の受取人を誰かに決められないと場合に、とりあえず自分自身を受取人としておくという方法が用いられたようです。

 Fさんは、配偶者と離婚協議が成立しないため20年近く別居中で、遺言でも配偶者を相続人から排除して子に残すとしながら、配偶者の遺留分をなくす方法はないのかと、私に相談されるぐらいの破綻した夫婦関係でした。

 とりあえず自分を受取人にしたけど、その場合配偶者が受取人になるという知識と、配偶者に保険金を残そうという意図があったかというと、本人を知る人間としては絶対に否です。

 受取人を子にしなかったのは、子が2人いて、どちらか一方に決めるわけにいかなかったからです。この場合、配偶者が生存していれば、死亡保険金は被保険者の意思とは逆に、一番財産をやりたくない配偶者が受け取ることになります。

 今回の件では、配偶者が先に亡くなっていたので、2人の子で預貯金も死亡保険金も折半する方針です。もし配偶者が生存していれば、「そんなつもりじゃなかった」と後悔するところですね。

 かんぽの死亡保険金の遺族の受領権限については、他の保険会社と同様に相続で扱うべきではないかと思うのですが、それには法改正が必要です。(桐)

 

 

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2025年5月14日 (水)

かんぽの特殊性(1)

 2025年5月14日(水)、おつかれさまです。

 今日は暑かったですね。車の気温計は27℃まで上がりました。

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 実家の庭に咲いていました。ドイツアヤメというのだそうです。この色合いが好きです。

 さて、今日は法律豆知識です。

 死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に亡くなった場合、一般的な生命保険では受取人の法定相続人が受取人になります。

保険法46条

 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

 たとえば、子のない夫婦の夫が妻を受取人に指定し、妻が先に死亡した場合、夫が改めて受取人を指定しない限り、妻方の法定相続人(直系尊属もしくは兄弟姉妹・甥姪)が受取人になります。

 受取人を自分の親や兄弟姉妹等にしたい場合、受取人指定を変更しなければなりません。

 死亡した妻名義の預金や不動産についてうっかりして相続手続を忘れることはないでしょう。被保険者となっている保険契約ならともかく、受取人となっている保険契約は気づきにくいですよね。

 ところが、郵便局の簡易生命保険(かんぽ)は、一般的な保険と全く違います。

簡易生命保険法55条

1 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を受取人とする。

 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者

 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族

2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によって生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。

5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。

 年金と同じで、民法にはない「遺族」という概念が登場します。

 先ほどの子のない夫婦の例では、一般的な生命保険では妻の法定相続人が受取人となるのに対して、かんぽでは被保険者の遺族ですから夫の側の兄弟姉妹などが受取人となります。

 かんぽの特殊性は、ほかにもありますが、また時間があるときに続きを書きたいと思います。(桐)

 

 

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2025年5月 8日 (木)

固定資産税等の減免と滞納処分の執行停止

 2025年5月8日(木)、おつかれさまです。

 生活保護を受給している方のすべてが固定資産税や下水道料金の減免措置を受けられるわけではありません。減免の割合や要件は自治体によって異なります。

 倉敷市の場合、生活扶助を受けていることが要件です。保護受給者であっても医療扶助、介護扶助、住宅扶助などではだめで、あくまで生活扶助を受けていることが要件です。

 国民年金受給者が年金額だけでは最低生活費に届かず、不足分を生活扶助で受けているケースはとても多いです。

 実際の話ですが、生活扶助として2か月に1回数百円受けていた方がいます。この方にとって最も必要なのは医療扶助で、生活扶助はおまけのようなものです。

 年金額の改定は毎年4月に行われます。この方の場合、生活扶助は2月までわずかに出ていたのですが、4月に年金額が少々増えて、その結果生活扶助が出なくなりました。

 毎年市役所から送られてくる固定資産税の通知書には減免申請書が同封されていたのですが、今回はそれがない。おかしいなと思ったら、生活扶助がなくなり減免は使えず、税額77,000円を払えとのことです。

 驚きです。去年までは免除されていたのに、数千円の年金アップで数百円の生活扶助がなくなり、その結果、数万円の納税義務が発生するという信じられないパターンです。

 年金がわずかばかり増えて大損をする、逆ザヤ現象です。こんなことなら年金なんかもらわない方がいいと嘆いておられました。

 でもご安心を。

地方税法第15条の7(滞納処分の停止の要件等)

 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一 滞納処分をすることができる財産がないとき。

二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

 ちなみに執行停止は、その執行の停止が3年間継続したときは、時効により納税義務が消滅するそうです。(桐)

 

 

 

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2025年5月 7日 (水)

解体移転と曳航移転

 2025年5月7日(水)、おつかれさまです。

 船穂町はスイトピーのシーズンが終わって、露地物のアルストロメリアの季節です。

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 さて、今日の話は、建物の表題登記についてです。

 相続登記を依頼されたのですが、納屋の部分はてっきり未登記だろうと思いきや、同じ家屋番号で同じ被相続人の所有の建物が全然違う所在で発見されてしまった。

 そこで、土地家屋調査士さんと一緒に事情を聴きに現地を訪問しました。

 ひょっとして建物の表題登記をする際に所在を間違えて申請したんじゃないか。

 とも、考えたんですが、相続人のお一人の話では、爺さんが大工でどっかの建物をバラバラにして移築したと。大正時代か昭和初期の頃で、親からそういう話を聞いたことあるとのこと。

 これがもし事実であれば、解体移転(移築)ということで、登記は元の建物の登記に滅失登記を申請して、新しい所在で新築の登記をすることになります。大正時代か昭和初期ですが、新築の登記です。

 丈夫な家をいったん解体し、柱や梁を再度別の敷地で組み立てなおすという移築は、昔はときどきあったそうです。

 曳航移転というのもあります。いわゆる家曳きです。建物を基礎から分離して、丸太などの上に乗せて引っ張って別の場所に移動させます。

 曳航移転であれば、建物の滅失登記をするのでなく、所在変更を申請するのだそうです。勉強になります。(桐)

 

 

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2025年5月 4日 (日)

国民の祝日と国民の休日

 2025年5月4日(日)、おつかれさまです。

 今日は「みどりの日」だそうです。「国民の祝日」でGWの真っただ中、美観地区はすごい人出で県外ナンバーで大渋滞でした。

 さて、「国民の祝日に関する法律」という第1条から第3条までしかない簡単な法律があります。第2条は「国民の祝日」について定めています。

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日 年のはじめを祝う。

成人の日 1月の第2月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

天皇誕生日 2月23日 天皇の誕生日を祝う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

(以下、略)

 と16の祝日を列挙し、次に第3条で休日について定めています。

第3条「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 1988年までは昭和天皇の誕生日である4月29日が天皇誕生日として「国民の祝日」であり、1989年から2018年までは12月23日になり、現在は2月23日が天皇誕生日です。

 昭和天皇崩御により4月29日の祝日を廃止するとGWが短くなってしまうので、4月29日は「みどりの日」として祝日のままにしました。その後祝日法を改正し、2007年から「みどりの日」を5月4日に移動し、憲法記念日・みどりの日・こどもの日の祝日3連休とし、4月29日は昭和の日として祝日を維持しました。

 みどりの日が5月4日にワープする前の2006年までは、5月4日はその前日及び翌日が「国民の祝日」である日に該当するので、第3条3項により「国民の休日」とされていました

 5月4日が「国民の祝日」か「国民の休日」かで何が違うのでしょう。

 今年の暦で考えてみると、5月4日が日曜日にあたり、第3条2項により「国民の祝日」が日曜日なので5月6日は振替休日になります。でも、2006年以前は5月4日は「国民の祝日」ではないので、第3条2項には該当しません。したがって、6日は休日にはなりませんでした。

 振替休日があるかないかが、祝日と休日の違いです。

 余談ですが、第2条のこどもの日についての規定について、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。」とありますが、「父にも感謝してくれい!」と言いたいですよね~。

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 美味しいピザや豪華なケーキが食べられるのも、親父が休日返上で働いているからだよ~ん。(桐)

 

 

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2025年4月24日 (木)

検索用情報の申出 2

 2025年4月24日(木)、おつかれさまです。

 今日も忙しい一日で、(1)船穂支所➡矢掛町役場➡井原市役所と戸籍収集に回り、(2)井原の銀行で遺言執行事務、(3)笠岡の病院で後見開始申立ての打合せ、(4)笠岡のお寺で納骨の打合せ、(5)笠岡の信組で不動産決済、(6)倉敷に戻って遺族年金の申請を2件、この歳でこれだけ動くとしんどいです。

 さて、21日から検索用情報の申出制度が始まりましたが、メールアドレスを提供しようという方はいませんね。

 今日の決済で趣旨を説明しましたが、氏名にフリガナをつけるのは何の問題もありませんが、メールはさすがに・・・。

 私のパソコンのメールアドレスにも1日何十通もの詐欺メールが届きます。その中から仕事の重要なメールを探し出すのに苦労します。

 国税庁、銀行、電力会社、証券会社、宅配業者、アマゾン、信販会社からのメールは詐欺と疑って間違いありませんが、そのうち法務局を名乗る詐欺メールが届くようになるかもしれませんね。

 詐欺被害へ誘引されないか、心配です。(桐)

 

 

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2025年4月22日 (火)

検索用情報の申出

 2025年4月22日(火)、おつかれさまです。

 昨日から「検索用情報の申出」制度がスタートしました。(桐)

 

 

 

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2025年3月19日 (水)

遺留分侵害額請求と代物弁済・遺産分割

 2025年3月19日(水)、おつかれさまです。

 明日は春分の日だというのに寒いですね。朝の散歩コースでは梅がほぼ満開で、つがいの野鳥たちがにぎやかです。

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 さて、今日のネタは、遺留分侵害額請求と代物弁済・遺産分割についてです。贈与や遺贈などで侵害された相続人の遺留分を取り戻す方法が、2019年7月1日から大きく変わりました。

 従来は、遺留分減殺請求権と呼ばれ、これを行使すれば、侵害された限度で遺贈や贈与の効力を直接消滅させる効果が生じました。たとえば 不動産がAに遺贈され、相続人Bが遺留分減殺請求権を行使すれば、遺贈が一部効力を失い、A・B共有になりました。

 2019年7月1日から遺留分侵害額請求権という言葉になり、受遺者・受贈者に対して文字通り侵害額相当の金銭を請求できる権利に変わりました。不動産の名義は変わりません。

 そこで問題となるのが、BがAに侵害額を請求したが、Aにそれに相当する金銭がない場合です。もともとAに資力がなく、かつ遺産が不動産しかないようなケースでは、相続不動産の一部をB名義に変えるしか実際の解決方法はありません。

 金銭請求に対して不動産で弁済をすることになるので、実体は代物弁済になります。

 ところが、不動産が農地であった場合、代物弁済では農地法の許可が必要です。まず相続により所有権がAに移転し、次に代物弁済という新たな法律行為でAからBに移転するのですから、農地法の許可は必要です。

 農地法の許可がとれそうにない場合、遺留分侵害額請求とそれに対しての代物弁済ではなく、遺言がありながらもそれとは異なる遺産分割協議を相続人全員で行うことになると思われます。

 この場合であれば、真正な登記名義の回復を登記原因として、遺言書によりいったんはAにした不動産の所有権を、直接Bに移転することが可能になります。この場合はあくまで相続のやり直しなので農地法の許可は必要ありません、(桐)

 

 

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