相続人申告登記
2026年7月22日(水)、おつかれさまです。今日も暑かったですね。
さて、2024年4月1日から相続登記が義務化されましたが、来年4月からは過料が適用されます。東日本大震災を契機に相続魅了土地問題を解決するために導入された新制度ですが、相続登記はどの程度進んだのでしょう。
同時に、相続人申告登記という新しい制度も導入されました。法定相続人間で遺産分割がまとまらないなどの場合、相続人の一人が、登記官に所有者の相続人であることを申し出ることによって、相続人の住所氏名が付記登記され。、過料を免れることができます。
この登記がされた不動産は、所有者が亡くなり相続が未了だということを示すことになります。罰則をもうけ、罰則を受けたくないのなら、相続人申告登記をせよということでしょうが、実務でこの登記を見ることはほとんどありません。
恥ずかしながら、私、本日初めて申告登記の入った登記事項証明書を見ました。まあ、司法書士といっても、登記は法人所属の他の司法書士が担当していて、私は成年後見等の財産管理関係がほとんどなので、それほど多くの登記事項証明書を見る機会がないからかもしれません。
それでも制度が始まって2年3か月が経過して初めて接するというのは、この登記はあまり利用されていないのでないかと思ったりします。
いずれにせよ、過料のスタートまであと8か月になろうとしています。相続登記のご相談をお待ちしております。(桐)







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