旧武富士債権の訪問調査に要注意
2020年8月16日(日)、おつかれさまです。
毎年8月になると、消費者金融、信販会社、債権回収会社に対して時効援用通知を送付する依頼が増えます。
2011年に旧武富士の会社更生法適用後の事業を承継した株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から、受任通知書が届くことがあります。
それを放置していると、「居住調査予定のお知らせ」という手紙が届きます。引田法律事務所から依頼を受けた調査会社が訪問しますという趣旨のことが書いてあります。
それも放置していると、実際に調査会社が自宅にやってきます。先日の依頼者Aさんの場合は「株式会社日本インヴェスティゲーション」という東京の会社を名乗る人物が来たようです。
調査会社は「ご連絡のお願い」という書類を渡して帰りますが、そこにはこう書かれています。
さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。
集金に来たのではなく居住確認のために来たということですが、来られる方にしてみればあまり気持ちいいものではありません。
時効かどうかを確認するためには、引田法律事務所の受任通知に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」の日付が重要ですが、訪問調査が来る前の受任通知書や居住調査予定のお知らせの段階で、専門家に相談されることをお勧めします。(桐)
最近のコメント