武富士

2020年8月16日 (日)

旧武富士債権の訪問調査に要注意

 2020年8月16日(日)、おつかれさまです。

 毎年8月になると、消費者金融、信販会社、債権回収会社に対して時効援用通知を送付する依頼が増えます。

 2011年に旧武富士の会社更生法適用後の事業を承継した株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から、受任通知書が届くことがあります。

 それを放置していると、「居住調査予定のお知らせ」という手紙が届きます。引田法律事務所から依頼を受けた調査会社が訪問しますという趣旨のことが書いてあります。

 それも放置していると、実際に調査会社が自宅にやってきます。先日の依頼者Aさんの場合は「株式会社日本インヴェスティゲーション」という東京の会社を名乗る人物が来たようです。

 調査会社は「ご連絡のお願い」という書類を渡して帰りますが、そこにはこう書かれています。

さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。

 集金に来たのではなく居住確認のために来たということですが、来られる方にしてみればあまり気持ちいいものではありません。

 時効かどうかを確認するためには、引田法律事務所の受任通知に記載されている「支払いの催告に係る債権の弁済期」の日付が重要ですが、訪問調査が来る前の受任通知書や居住調査予定のお知らせの段階で、専門家に相談されることをお勧めします。(桐)

 

 

 

 

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2015年5月10日 (日)

大阪地裁で一部勝訴

 5月10日(日)です。今日は記事をもう1本。

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 武富士の倒産で過払金返還請求できなくなった消費者が、創業者一族に対して損害賠償請求を求めている訴訟で、大阪地裁は、平成18年1月最高裁判決以降の取引については代表取締役であった武井健晃被告は返済を求める法的根拠がなくなったことを容易に認識できたとして、損害賠償を認めました。

 写真は昨日の山陽新聞朝刊の記事です。(桐)

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2013年5月 9日 (木)

武富士裁判広島は敗訴

 新聞等でも報道されていますが、武富士の元取締役らを相手取り、会社法429条の取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及していた全国的な裁判で、広島地裁での判決が出されました。(桐)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130508-00000146-jij-soci

判決文は「250508.pdf」をダウンロード

不当判決に対する広島弁護団の生命もご覧ください。

http://blog.livedoor.jp/takehuji/

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2012年10月29日 (月)

武富士一万人訴訟・岡山

先日お伝えしたとおり、
岡山でも武富士一万人訴訟がやっと動きだしました。

ここまで初回期日が開かれなかったのは、
被告側が移送の申立(裁判を岡山ではなく東京でするよう求めるもの)を行い、抗告、再抗告もされたため、
裁判所がその判断をするのに時間がかかったからです。
なお、岡山では原告数138名、請求合計額が約2億6775万円となっております。
今後も何かしら動きがあるようでしたら、
報告していきたいと思います(亮)。

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2012年10月 2日 (火)

武富士1万人訴訟、岡山始まる

 武富士1万人訴訟のスケジュールが掲載されています。

http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/6569136.html

 岡山地裁は17日の4時~です。(桐)

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2011年12月28日 (水)

武富士の新しいスポンサー

武富士のスポンサーはJトラストに決まったようです。

http://www.takefuji.co.jp/main.html

http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111228_2.pdf

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2011年12月16日 (金)

A&Pの資金調達困難

 会社更生手続きにより韓国の消費者金融A&Pフィナンシャルがスポンサーとなった武富士。A&Pが武富士買収に必要な資金を調達できず、武富士は新たなスポンサーを探しているそうです。

 一方、武富士の創業者一族に対する損害賠償請求訴訟が全国で展開されていますが、原告数2158人、請求額約48.3億円にもなったそうです。

 詳しくはこちらを。(桐)

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2011年11月 2日 (水)

武富士の更生計画認可決定

武富士の更生計画が認可されました。
詳細はこちらで。

過払債権者の同意率は88.07%だったそうです。

こちらに更生手続・弁済に関するQ&Aもありますので、
興味のある方は一読をお勧めします。

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2011年10月26日 (水)

書面投票終了

 武富士の会社更生計画案に対する書面投票は、24日で終了しましたが、引き続き「弁済受領口座の指定」は受付けているようです。「しまった、もう終わったか」って思っている方、口座の届出だけでもしておきましょう。(桐)

http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111025.pdf

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2011年9月14日 (水)

締め切りは1ヶ月後

 武富士の会社更生計画案に対する投票は、10月24日が締め切りです。今日も5人の方にお話をしてみましたが、なんだかとっても悲しい気持ちになりました。

 700万円以上の過払金が発生している70代の女性は、癌の検査を受けて、これからの医療費が心配です。3.3%では・・・・と肩を落とされていました。

 第1回弁済額2773円だった30代の女性は、横に座っている子どもさんに、「12月に入ってくるならクリスマスケーキは買えるね」。

 いろいろありますが、何度も言いますが、今回のこの会社更生手続きは公正さを欠いているような気がしてなりません。(桐)

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201109120012.html

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