補助の取消しは2通り
2026年6月4日(木)、おつかれさまです。
今日は、成年後見・保佐・補助の取消しについて勉強します。
民法10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下、同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下、同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
後見開始の原因が消滅したときとは、判断能力を回復したときです。保佐については民法14条1項に、補助については民法18条1項に同様の規定があります。能力が回復すれば後見・保佐・補助が取り消されるのは当然です。
補助については、これとは別に、必要がなくなったときの取消しというのがあります。
民法18条3項 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、補助開始の審判を取り消さなければならない。
前条第1項の審判とは同意権付与の審判で、第876条の9第1項の審判とは代理権付与の審判です。つまり補助については、同意権と代理権の全部を取り消した場合は、補助を継続する必要性がないと考えられるので、職権で補助開始審判を取り消します。
補助に関してだけは、(1)能力回復による取消し、(2)必要性がなくなった場合の取消し、この2つがあるわけです。(2)は現在検討されている成年後見制度の改正の方向性を先取りするような内容ですね。
ただ、私が思うに、(1)と(2)の実務上の大きな違いは、(1)は原則として医師の診断書が必要とされるのに対して、(2)は必要とされないという点だと思います。医師が能力が回復したと認めない場合でも、補助の審判は取消し可能ということです。(桐)









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