成年後見

2026年6月 4日 (木)

補助の取消しは2通り

 2026年6月4日(木)、おつかれさまです。

 今日は、成年後見・保佐・補助の取消しについて勉強します。

民法10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下、同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下、同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

 後見開始の原因が消滅したときとは、判断能力を回復したときです。保佐については民法14条1項に、補助については民法18条1項に同様の規定があります。能力が回復すれば後見・保佐・補助が取り消されるのは当然です。

 補助については、これとは別に、必要がなくなったときの取消しというのがあります。

民法18条3項 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、補助開始の審判を取り消さなければならない。

 前条第1項の審判とは同意権付与の審判で、第876条の9第1項の審判とは代理権付与の審判です。つまり補助については、同意権と代理権の全部を取り消した場合は、補助を継続する必要性がないと考えられるので、職権で補助開始審判を取り消します。

 補助に関してだけは、(1)能力回復による取消し、(2)必要性がなくなった場合の取消し、この2つがあるわけです。(2)は現在検討されている成年後見制度の改正の方向性を先取りするような内容ですね。

 ただ、私が思うに、(1)と(2)の実務上の大きな違いは、(1)は原則として医師の診断書が必要とされるのに対して、(2)は必要とされないという点だと思います。医師が能力が回復したと認めない場合でも、補助の審判は取消し可能ということです。(桐)

 

 

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2026年5月31日 (日)

後見開始審判の取消

 2026年5月31日(日)、おつかれさまです。5月も今日で最後です。光陰矢の如しですね。

 さて、昨日の続きです。

 被後見人が、後見人弁護士と国を相手取って計2000万円の損害賠償請求をしているとの報道がありました。

 一つの論点は、民事訴訟法31条の規定。

第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

 被後見人本人が提訴したこの裁判は、成年被後見人は、法定代理人(成年後見人)によってのみ訴訟行為をすることができるという規定に明らかに反していますが、とすると、この31条の規定は権利侵害であり憲法違反ではないかという議論もあり得るところだと思います。

 ただ、その前提として、民法の第10条です。

第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

 成年後見を開始した原因が消滅したとき、つまり被後見人が能力を回復したときは、本人の請求により後見開始の審判を取り消すことができます。

 家事事件手続法にも次の規定があります。

第119条2項 家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第10条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

 報道によると、提訴したご本人は、交通事故のダメージから回復し医師の診断を得ているようなので、損害賠償請求の前提として「後見開始審判の取消審判」を申し立てるべきと考えますが、その辺りが気になります。

 実は、詳細は書けませんが、この家事事件手続法第119条2項の規定、私自身が抱えている案件で問題となっているところでもあります。(桐)

 

 

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2026年5月30日 (土)

「1日1500円で暮らせ」

 2026年5月30日(土)、おつかれさまです。

 本日リニューアルオープンしたニシナ西原店の駐車場から、備中サポートセンターの上空を見上げると、

  20260530

 とってもきれいな巻積雲(うろこ雲、いわし雲)ですね。きれいな縞模様になっているものを、特に "さば雲" というようです。

 さて、報道によると、「1日1500円で暮らせ」と、後見人の弁護士から財産権を侵害されたとして、被後見人の女性が、国と弁護士に対して計2000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しているそうです。

 訴状を見ていないので、全くの私見ですが、(1)1500円という金額が背景事情に照らして妥当かどうか、(2)民事訴訟法31条で「成年被後見人は法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」とされているにもかかわらず、後見人の同意なしの訴訟行為が認められるかどうか、この辺りが争点になるのでしょうか。

 (2)については稿を改めることにして、今日は(1)については思うことを少し書きます。

 私の場合も、つい先日裁判所から、「(被保佐人Nさんから裁判所に)生活費をもらえないとの電話があったので事情を聴きたい」との電話がありました。彼は、私に対しても、「お金をくれないと、権利侵害で訴えます」と度々メールを送ってきます。

 彼は、重度の糖尿病と腎不全で週3回の人工透析。精神疾患があり、全く自制が効きません。水分の取り過ぎで、2日間で体重は5~6キロ増えます。体内の水分がこれだけ増えれば苦しくないわけがありません。

 胸が苦しいと訴えては、4月は5回、5月は4回、自ら救急車を呼んで搬送されましたが、病院に迎えに行くのは私の仕事です。夜中に起こされて迎えに行くと、自販機でジュースを買って飲んだりしています。

 入院中は計算されたカロリーと水分量を病院食で摂取し、食事制限ができているのに、入院中の彼にお金を渡す行為は反医療的行為と言っても過言でないと考えています。

 次に、被保佐人Iさん。申し訳ないけど、彼には1日750円計算で週2回生活費を渡しています。家賃、水光熱費、福祉事業所での食事代は別途支払っています。手持ち金が1日750円というのは酷だとは思いますが、残念なことにその6割ぐらいはたばこ代に消えます。

 生活保護の被補助人Kさんは、1日1500円の手持ち金です。もちろん家賃と水光熱費は別払いです。

 3人に共通なのは、在宅独居の精神障害者であるということ。なかなか自制的なお金の使い方ができません。

 「1日1500円で暮らせ」という言葉だけを聞けば、成年後見制度に悪いイメージを持たれるかもしれません。事案ごとの背景事情を考慮すれば、1500円だって十分というケースもあると思います。

 仮にこれが家賃や水光熱費を除く手持ち金であれば、妥当な金額と言えるケースもあると思います。その被後見人さんごとの財政状況、収支状況によるのではないでしょうか。見出しだけが先行して、成年後見制度の悪いイメージを拡散することは避けたいところです。(桐)

 

 

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2026年4月12日 (日)

成年後見制度利用支援事業を少し変えてもらえれば

 2026年4月12日(日)、おつかれさまです。

 毎朝犬と散歩しますが、あちこちのお宅の芝桜がきれいです。もう初夏の陽気です。

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 さて、今日はずっと後見の定期報告書を作成していたので、後見人の報酬についてのお話です。

 多くの自治体に成年後見制度利用支援事業という事業があります。名前のとおり市民が成年制度を利用しやすいように、自治体が経済的な助成を行う制度です。

 専門職の後見人等をつける必要があるときに、本人から報酬をもらえなければ後見業務はボランティアになってしまいます。それでは受け手が現れないので、収入・資産の少ない方の後見人等になった専門職に一定の範囲で報酬を自治体が助成する制度です。

 仮に一人世帯であれば、原則として年間の収入見込額が150万円以下で、資産の合計が150万円以下の対象者に、在宅で月額28,000円、施設等への入所者で月額18,000円を上限に助成金が出ます。財源は、国と都道府県と市町村と1号保険料です。

 私の場合、国民年金だけの方や生活保護受給者の方が多いので、この事業にはずいぶん助けられています。実にありがたいこと制度だと感謝しています。

 倉敷市はこの制度の利用が全国でもトップレベルと聞いています。担当の方は5本の指に入ると自負されておりました。

 ただ、最近の物価高で庶民の暮らしは一様に厳しく、施設入所者でも食費や人件費の値上げで余裕のない方が多いです。年収150万円以下という要件が時勢に合わなくなっていると感じています。

 たとえば年金の年額が148万円の方は、今年度の改定額の引上率は1.9%なので、148万円×1.019=150万8120円となります。そうなると要件をはずれてしまいます。

 この方が在宅だったとして年間の助成金額の上限は336,000円ですが、仮に上限額いっぱいの報酬付与審判が出たとして、年金が28,120円上がったばっかりに、年間最大で336,000円の報酬を自己負担しなければならなくなります。年金がほんの少し上がると負担がどっと増えてしまうわけです。

 150万円でスパッと切るのではなくて、所得税と同じように階段式にしてもらえるとありがたい。たとえば170万円以下は半額助成するとか。先日は158万円の方の件で担当課と折衝させていただきましたが、国民年金だけの方は年収150~160万円という方がけっこう多いんです。

 私の場合ですが、150万円で切られてしまうと、さすがにご本人の生活状況を考えると本人からはもらえず、無報酬となってしまうケースが複数件あります。

 どの市町村も非常によく似た要綱に基づいて運用していますが、まずどこかの自治体で階段式を検討していただけるとありがたい。よろしくお願いいたします。(桐)

 

 

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2026年2月23日 (月)

2年に一度のドタバタ劇(リーガル研修)

 2026年2月23日(月)、おつかれさまです。

 今日は天皇誕生日だそうですが、特にお祝いはしておりません。暖かくなって近所の梅の花もほぼ満開です。

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 さて、溜まった仕事を片付けようと、祝日にもかかわらず通常出勤し、面談と書類整理に勤しんでおりますと、リーガルサポートの某役員さんからFAXが入りまして、2月28日までに不足の11.5単位を取得せよとのこと。

 ええええっ、今年が名簿更新でしたか! 2年に1回の名簿登載更新には、15単位の研修をクリアすることが要件ですが、まさか今年とは。正直、全く頭にありませんでした。教えてくれてありがとう。感謝です。

 ということで、午後に予定していた後見関係の3つの仕事のうち1つをキャンセル。パソコンと向き合って eラーニング とやらで、とりあえず本日5.5単位を取得し、残るはあと6つとなりました。

 一昨年は締め切りの前日に知って、2日で10単位を取得するという無茶苦茶をやりましたが、お恥ずかしながら、本当に成長しませんね。管理能力の欠如も甚だしい。

 あの~言いにくいことですが、誰も受けたがらない配転事件を受けたら研修単位がもれなく付いてくるなんてサービスはないですよね。

 たとえば、配転担当が声掛けして、5人連続で断られて6人目で受任したら、受任拒否した5人から1単位ずつもらえるとか。温室効果ガスの排出枠の売買みたいなものですね。

 この案、どうですかね。受任者を増やすことにはならないかもしれませんが、困難事件を多数引き受けて研修を受けるゆとりもないという会員にとってはうれしいかも。(桐)

 

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2026年2月18日 (水)

旧警備業法の欠格条項は違憲(最高裁)

 2026年2月18日(水)、おつかれさまです。

 最高裁大法廷は、成年後見制度利用者の就業を認めない旧警備業法の欠格条項は職業選択の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反するとしましたが、一審、二審で認められていた賠償請求は棄却しました。

 請求の棄却理由の論理構成は、

 障害を理由とする差別が禁止されるべきだとの考えが社会で確立したことにより、欠格条項は違憲となった。

 原告が退職する2017年3月までに、欠格条項の見直しの必要性は指摘されていたが、憲法上の問題を理由とするものではなく、憲法適合性を論じた学説はほとんど見られず、裁判所の判断もなかった。

 欠格条項は違憲であるが、国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ったとはいえず、国家賠償法上、違法ではない。

 というものです。

 違憲である法律の規定によって職を奪われたのに、国が立法措置を怠ったとまでは言えないから損害賠償は認められない、という論理ですが、納得できますかね。できないですよね。

 国家損害賠償請求が、公務員の故意若しくは重大な過失を要件としている限り、難しいのかもしれません。それでも15人中5人の最高裁判事は損害賠償を認めるべきと考えているようです。(桐)

 

 

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2025年11月15日 (土)

リーガルサポートの研修でした

 2025年11月15日(土)、おつかれさまでした。

 20251115

 午前10時から午後4時40分までみっちりと、成年後見センター・リーガルサポート岡山県支部の研修でした。

 午前中は事例をめぐるディスカッション研修、午後からは死後事務についてと、現在議論がされている成年後見制度の見直しの方向性について。

 特に言うべきことはないですが。成年後見制度の見直し議論がどうもしっくりこない。印象ですが、日本の成年後見制度を問題視する国連の勧告への対応がメインで、実務のことはあまり考えられていないような・・・あくまで印象です。(桐)

 

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2025年9月22日 (月)

骨を拾う理由

 2025年9月22日(月)、おつかれさまです。

 一昨日被後見人Kさんが91歳で亡くなり、昨日火葬し収骨しました。昨年4月にリニューアルオープンした倉敷中央斎場は、待合室からの眺望も絶景です。山の向こうには水島コンビナートが見えます。

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 約20年間で何十人もの(ひょっとしたら100人を超える)遺骨を拾ってきました。ご親族に収骨を任せたことは何回かありますが、拾う人がいない場合は必ず私が拾ってきました。

 成年後見だけでなく身寄りのない方の遺言執行の場合でも、そうしてきました。誰かが収骨をしなければ、全ての骨は斎場敷地内の供養塔の下にごっそり葬られることになります。

 別にそれでいいんじゃないかという意見もあります。私が、なぜ遺骨を拾うのか、明確な理由はありません。当たり前のようにやってきたので、深く考えたことはありません。

 言ってしまえばブログの更新と同じようなもので、好きで勝手にやっているだけで、自己満足にすぎないと言われればそのとおりです。

 うちの事務所内で、「親族が拾わない場合、後見人が収骨すべきか」という質問が出て、うーんと困ってしまって、後付けで理由を考えてみました。

 成年後見人は本人が死亡すればその権限を喪失するのですから、収骨する権限なんてものはありません。だから、収骨なんてしないという後見人も多いと思います。強いて言えば民法が規定する事務管理にあたるのかなと思います。

 「行旅死亡人」ってありますよね。旅先などで死亡し身元がわからない、身元がわかっても引き取り手がいないといった場合、自治体が遺体を火葬して収骨し、官報で公告して引き取り手が現れるのを待ちます。市町村の職員が収骨して遺骨を保管するわけです。

 これは「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に明記されています。余談ですが、今度、相続財産清算人として、市から遺骨の引き渡しを受けることになります。

 役所の収骨が法律に明記されているぐらいですから、骨を拾うのは日本人としては当たり前の慣習であると言っていいと思います。であれば、法律上の義務のない者が、慣習にしたがって管理を継続するということでいいのかなと思っています。

 私が関与している方で、一人だけ、骨を拾わないでほしいと明言されている方がいます。線香の臭いも嫌いなので炊かないでほしいと。生前にそういう意思表示をされている方にはその意思に従い、意思表示をされていない方については慣習にしたがってやっていきたいと思います。(桐)

 

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2025年2月 9日 (日)

リーガルサポートの全件原本確認

 2025年2月9日(日)、おつかれさまです。

 成年後見に限らず他人様の財産を預かる仕事で業務上横領などということがあってはいけません。直近の月報司法書士に、事務員が横領し司法書士が監督責任を問われて1か月の業務停止処分になった事案が公表されていました。

 本職の横領などとんでもない話ですが、事務員任せで使い込みに気づかないというケースもあります。後者の場合、司法書士は被害額を賠償し、かつ監督責任を問われて業務停止処分を受けるのですから、たまったものではありません。

 どうすれば横領事件を防ぐことができるでしょう。うちでは多くの後見事件を受けていますが、特定の事務員を担当制で張り付けているわけではありません。本職であれ事務員であれ、1件の事案に複数の人間が関わることが大事かなと思います。

 被後見人等口座のキャッシュカードは作りません。費用の請求が郵便で届いたり電話で依頼があったりすると、事務員が銀行の出金伝票に口座番号と金額を書いて、私が請求書と預金残高を照らし合わせて署名押印します。

 銀行印はどの後見等事案でも共通で、常に私が持っていて事務員が押すことは全くありません。毎朝10枚前後、多いときは20枚を超える出金伝票に署名押印しますが、不適切な出金があればそれはすべて私の責任ということになります。

 他の方のやり方を知りませんが、私はこういうアナログな手法こそが手間はかかっても混乱が少なくていいと思います。15時までしか出金できないので、緊急にお金が必要なときは立て替えざるをえませんが。

 ところで、本日、リーガルサポートの役員2名が来所され、通帳等の全件原本確認を実施しました。日曜日なのにご苦労様です。半年に1回リーガルに報告している預金残高と実際の通帳の残高を突合し、報告が虚偽でないことを確認します。

 個人情報保護の観点やリーガルサポートの権限についての疑問から、私はこの全件原本確認に賛成しているわけではありません。だって、同業者を疑って調査するわけですから、正直そこまでやる必要があるのかと強く疑問に思っています。

 確認作業をする方もたいへんだと思います。警察でいえば監察官、相棒でいえば大河内さんみたいなもので、現場でクソ真面目に仕事をしている人間にしてみれば、報告を疑われているわけで決していい思いはしません。

 まあ、それについては言い出せばきりがないので、またの機会のネタに置いといて、今日の全件原本確認は事前準備をしてくれた事務員さんのおかげで、1時間15分ほどで問題なく終了しました。とりあえずご報告まで。(桐)

 

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2025年2月 7日 (金)

後見制度はどうなる?

 2025年2月6日(木)、おつかれさまです。

 障害者施設に入所する重度知的障害者のお母さんが、3か月に1回、当事務所にお見えになります。昨日も来てくださったのですが、私はいつも事務所を不在にしていて申し訳なく思っています。

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 金光教のみかげ饅頭をよくいただきます。いつもありがとうございます。このぎっしり感がいいんですよね。どうぞ皆様にも、おかげがありますように。

 さて、お母さんは当初、後見人をつけることにあまり乗り気ではなかったようです。確かに息子さんは障害者施設に入所して、施設職員の支援でこれまで何とかやってこれていますから。

 でも、離婚した元夫が死亡して、自分の子と元夫の再婚相手の子が遺産分割協議をしなければならなくなりました。これは後見人をつけないと無理です。かなりの重度障害ですから。

 先日、この息子さんと一緒に面会した同じ施設の女性障害者も全く同じパターンです。施設で問題なく生活してきましたが。亡母の兄弟が死亡して共同相続人から遺産分割調停を起こされたのがきっかけで、私が後見人に就任しました。

 施設で安定的に暮らしていた障害者が、一定の法的スキルを持った法定代理人を必要とするときに、後見人に選任されるのは一つのパターンと言っていいと思います。

 こういう案件は、後見人としては最初の1年間がメチャクチャたいへんで、それが終わったら取得した財産を管理するだけになります。普段の生活は施設が見てくれていますから。

 確かにこういう案件は一時的に後見人をつけて、問題が解決したら退任するというような制度があってもいいのかもしれないと思います。いろいろ検討されているようですが、これからの後見制度はどう変わっていくんでしょうね。(桐)

 

 

 

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