夫婦が別々のグループホームに入所した場合の保護費の計算
2025年3月1日(土)、おつかれさまです。
大船渡市の山火事は今日で4日目、焼失面積は約1400ヘクタール、避難対象世帯は1896世帯にも及ぶそうです。
人類は、地球を何回も破滅させる技術力を持ち、ガザやウクライナのように破壊することは簡単にできるのに、穴に落ちた運転手を助け出したり、山火事を消したりする技術はない。科学技術の進歩って、方向性を間違っているように思えませんか。
さて、先週は、2月20日「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」、2月21日「生活保護受給者の手数料免除PART2」という記事を書きました。
後者に登場する高齢の生活保護受給のご夫婦ですが、最初は(1)妻が市営住宅、夫が老健施設、次に(2)妻が老健施設、夫がグループホームへ居住しました。
(1)の段階では住民票上も同一世帯であり、(2)の段階で妻の住民票上の住所は市営住宅のまま、夫の住民票上の住所はグループホームであり、住民票上は世帯が分かれます。
私は、不勉強なせいで、(2)の段階で住民票上も別世帯だし実際の居住実態も別々なので、こういうのを世帯分離と呼ぶのだと思っていました。ところが福祉事務所がいうには、世帯分離はできない、ただし生活費は別々に計算するとのこと。
最近(3)妻が夫のグループホームとは別のグループホームに移りました。こんどこそ、世帯分離だろうと思っていたら、
問(第7の89)夫婦の一方又は双方がそれぞれ別々に、認知症対応型共同生活介護を行う施設に入居した場合の最低生活費の認定方法如何。
答 生計の同一性、あるいは、夫婦としての一定の交流が継続されている場合は、引き続き同一世帯として認定することになるが、その場合であっても、局長通達第7の2の(1)のオにより、それぞれに一般生活費を計上して差し支えない。この場合の保護の基準別表第1第1章の1の第2類の表に定める額については、局長通達第7の2の(1)のコにより、他の世帯員とは別に一人世帯に適用される額を計上するものである。また、住宅費については、それぞれ住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない。
まさにこのケースがこれにあたるのですが、一般生活費の計算も住宅費についてもそれぞれ一人世帯として計算するのであれば、受給する側にしてみれば、実質、世帯分離をしたのと同じ計算になる。
だとすれば住民票上も別々なのに、同一世帯として保護を受けることの意味はどこにあるのだろう。(桐)
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