生活保護・自殺・人権

2026年8月 6日 (木)

ワーカーさん、おつかれさま

 2026年8月6日(木)、おつかれさまです。

 81回目の広島原爆忌です。維新は非核三原則見直しを主張していますが、私は堅持を望む立場です。今日の広島カープのユニホームは、全員が背番号86で、胸には "PEACE" の文字が・・・こういうのはいいですよね。

 さて、今日は生活保護関係です。

 独居で混合性不安抑うつ症の被補助人さん。もともと神経質で心配性の性格に加えて孤独感が強く、高齢になって体のあちこちに年相応の変化が出てきたことで、それがさらに不安を掻き立てて精神的に不安定になりがちです。

 不安が募ると他者に対して攻撃的になり、さらに孤立し、自身はうつの症状に落ち込んでいく。不安とうつのらせん階段をぐるぐると下って行くような感じです。ポイントは孤独感を解消することですが、これが難しいです。

 先日から福祉行政とひと悶着あったので、今日は社会福祉事務所のケースワーカーが自宅を訪問し、ていねいに生活保護の計算について教えてくれました。私はその立会人です。

 被補助人さんの在宅での最低生活費は68,820円で、介護保険料を控除した年金収入は支援給付金も含めて73,363円、持ち家なので住宅扶助はなく、収入が最低生活費を上回るので生活扶助の給付はありません。差額の4,543円が医療費等の自己負担額になるという説明でした。

 また、1か月以上入院した場合は、入院基準の最低生活費は24,670円となり、これに介護保険料、医療保険料、入院医療費の上限額、食事代を加算した "実需要" を試算すると55,353円となり、収入が実需要を上回るので、保護廃止もしくは停止を検討することになるそうです。

 入院時に保護廃止となり健康保険に加入しなければならないケースは多いです。こういう計算のしくみなんだということを教えていただき、勉強になりました。

 しかし、自治体の生活保護行政も本当に変わったものです。25年ぐらい前には、誰かが申請に立ち会わなければ、職員が取下げを勧めたり、水際作戦と呼ばれていましたが、申請を受け付けなかったり、いろいろなトラブルがありました。

 それに比べると、市の職員は本当に親切になりました。訪問してその方の不安につきあって生活保護費の計算を説明するなんて、なかなかできることじゃありませんよ。

 勉強になりました。ありがとうございました。(桐)

 

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2026年7月18日 (土)

生活保護費の追加給付について

 2026年7月18日(土)、おつかれさまです。

 平成25年から3年間実施された保護基準の引き下げが違法であると判断した令和7年6月27日最高裁判決。現在、この判決を踏まえた保護費の追加給付が行われています。

 詳細は、厚生労働省のHP(追加給付相談センター)をご覧ください。私が担当している被後見人等のケースでも、一番多い人で約18万円が追加給付されています。

 "追加給付" という言葉も微妙で、本来は以前に給付されるべきであったものが、国の違法により給付されていなかっただけです。ですから、感謝するとすれば、国に対してではなく、この裁判を戦った勇気ある原告たちにでしょう。

 昨日、児島地区の被後見人等を回って生活費を届けたのですが、ある被補助人から追加給付分全額をもらいたいと事前に連絡がありました。お届けしたら、メガネを作りたいと。裁判でがんばった方々のおかげだと感謝されていました。

 2025年6月28日「司法は生きていた(生活保護減額違法訴訟)」もご参考までに。(桐)

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2026年6月 2日 (火)

病院の駐車場代の値上げ

 2026年6月2日(火)、おつかれさまです。

 今年初めての台風がやってきました。深夜にとにかく風雨の音がすごいです。

 さて、6月1日から倉敷中央病院の駐車場料金が100円から200円に値上げになりました。100円の値上げぐらいと思う方も多いと思いますが、私はちょっときついです。

 以前から外来患者は領収書を見せれば100円になり、入院患者は、入退院、手術日、説明日に限ってチケット出して100円になっていました。領収書を提示すると日付まできっちり確認されます。

 以前から、あんまりいい気はしませんでしたが、正直、200円は痛いです。数えてみたら、5月は外来受診や入退院、救急搬送のお迎えなどで、計10回倉敷中央病院に行ってます。

 うーん、メッチャ安の回数券とかないでしょうかね。

 この仕事を始めてから、100円、200円を節約している生活保護受給者がいることを知りました。そういう方を医療扶助で病院にお連れして、駐車場代で100円をいただくのが、マジな話、少し勇気が必要なんです。(桐)

 

 

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2025年9月16日 (火)

生活保護の親族扶養照会について

 2025年9月16日(火)、おつかれさまです。

 本日、被補助人さんの生活保護申請に同行しました。受付担当が「扶養照会をかけるので、親・きょうだい・子の連絡先を書いてほしい」と言ったときに、被補助人さんが「10年以上音信不通なら拒否できるので拒否します」と言ったんですね。よく知っているなあと感心しました。

 「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点について」(令和3年2月26日厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)という文書が出されていて、これによると、以下の3類型が例示されています。

 ① 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない被保護者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など

 ② 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない(例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等が想定される。なお、当該扶養義務者と一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合には、著しい関係不良とみなしてよい。)

 ③ 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者)

 あくまで例示ですが、以上の場合は、「扶養義務履行が期待できない者」として、照会をかけなくてもいいことになります。

 よくあるのは、子が生まれてすぐに離婚し、何十年も子に会ってないようなケースです。顔も覚えていない親のことでいきなり役所から生活保護の扶養照会が届くなんて、もちろん子に扶養意思はないでしょうし、親としてもいやでしょう。

 生活保護申請を親族には知られたくない、照会をかけないでほしいという気持ちは、人としては自然だと思います。逆にこういうプライドを持った人でないと保護を脱することは容易ではありません。

 今回は被補助人さんに教えてもらったようなものです。勉強になりました。(桐)

 

 

 

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2025年9月12日 (金)

自殺予防週間

 2025年9月12日(金)、おつかれさまです。

 毎年9月10日~16日は、厚生労働省が定めた自殺予防週間です。 

202509121 

 岡山県司法書士会倉敷支部は、弁護士会、倉敷市保健所、倉敷市議会、くらしきほっとサポーターの方々と協力して、自殺予防啓発活動を行っています。

 今日は、倉敷駅でティッシュや付箋を配布しました。配布物の中には「心の健康相談」の連絡先として、保健所等の相談電話の電話番号のカードが入っています。

司法書士くらしき総合相談センター 086₋435-3533

倉敷市保健所精神保健係      086₋434-9823

倉敷保健推進室          086₋434-9822

児島保健推進室          086₋473-4371

玉島保健推進室          086₋522-8113

真備保健推進室          086₋698-5111

水島保健推進室          086₋446₋1115

岡山いのちの電話         086₋245₋4343

 写真は、倉敷市のHPからのスクリーンショットです。(桐)

 

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2025年9月 1日 (月)

保護申請時に財布の中身を確認

 2025年9月1日(月)、おつかれさまです。9月になったのになんでこんなに真夏なの? って暑さです。

 さて、こんな報道がありました。

20250901

 三重県鈴鹿市では、生活保護申請時に財布の中の所持金を箱に出させて1円単位で確認しているそうです。いわゆる手持ち金というやつですが、最低生活費の5割を超える手持ち金があれば、初回の保護費から差し引くそうです。

 ネットの世界では肯定論がかなり多いのですが、みなさんはどう思われますか? 私は、実際にどれぐらいの方が5割を超える手持ち金をお持ちなのか気になります。できれば数字が知りたいです。

 一定の手持ち金を持ちながら申請しようとする人が、行政がこういうやり方をしていることを知れば、自宅に現金を置いて申請に行きますよね。財布の中に入れておくなんて馬鹿正直なことはしません。だから意味がないような気がします。

 私の経験からすると、申請者に手持ち金を申告させて、一定の金額があれば、「そのお金を使って生活して、なくなったら改めて申請に来てください」と言うのが、行政の普通の対応だと思います。

 申請後に収入が入る予定があれば、収入認定して保護費から控除しますが、申請時に十分な現金あることが明らかであれば、申請自体を先送りすべきではないでしょうか。

 財布の中身を1円単位で数えるなんてやり方は、まじめで正直でそれなりのプライドを持っている方々の自尊心を傷つけるだけのような気がします。

 プライドって悪い意味でも使いますが、保護生活から抜け出すためにがんばろうというエネルギーの素になりうるもので、それを傷つけるのはよくないと思います。

 「そんなことをされてまで保護の世話になりたくない」と思う方々が、一定の割合でいるでしょう。そういう方々が申請を躊躇したり断念したりする効果を狙っているのでは、と勘繰りたくなります。(桐)

 

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2025年3月 1日 (土)

夫婦が別々のグループホームに入所した場合の保護費の計算

 2025年3月1日(土)、おつかれさまです。

 大船渡市の山火事は今日で4日目、焼失面積は約1400ヘクタール、避難対象世帯は1896世帯にも及ぶそうです。

 人類は、地球を何回も破滅させる技術力を持ち、ガザやウクライナのように破壊することは簡単にできるのに、穴に落ちた運転手を助け出したり、山火事を消したりする技術はない。科学技術の進歩って、方向性を間違っているように思えませんか。

 さて、先週は、2月20日「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」、2月21日「生活保護受給者の手数料免除PART2」という記事を書きました。

 後者に登場する高齢の生活保護受給のご夫婦ですが、最初は(1)妻が市営住宅、夫が老健施設、次に(2)妻が老健施設、夫がグループホームへ居住しました。

 (1)の段階では住民票上も同一世帯であり、(2)の段階で妻の住民票上の住所は市営住宅のまま、夫の住民票上の住所はグループホームであり、住民票上は世帯が分かれます。

 私は、不勉強なせいで、(2)の段階で住民票上も別世帯だし実際の居住実態も別々なので、こういうのを世帯分離と呼ぶのだと思っていました。ところが福祉事務所がいうには、世帯分離はできない、ただし生活費は別々に計算するとのこと。

 最近(3)妻が夫のグループホームとは別のグループホームに移りました。こんどこそ、世帯分離だろうと思っていたら、

問(第7の89)夫婦の一方又は双方がそれぞれ別々に、認知症対応型共同生活介護を行う施設に入居した場合の最低生活費の認定方法如何。

答 生計の同一性、あるいは、夫婦としての一定の交流が継続されている場合は、引き続き同一世帯として認定することになるが、その場合であっても、局長通達第7の2の(1)のオにより、それぞれに一般生活費を計上して差し支えない。この場合の保護の基準別表第1第1章の1の第2類の表に定める額については、局長通達第7の2の(1)のコにより、他の世帯員とは別に一人世帯に適用される額を計上するものである。また、住宅費については、それぞれ住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない。

 まさにこのケースがこれにあたるのですが、一般生活費の計算も住宅費についてもそれぞれ一人世帯として計算するのであれば、受給する側にしてみれば、実質、世帯分離をしたのと同じ計算になる。

 だとすれば住民票上も別々なのに、同一世帯として保護を受けることの意味はどこにあるのだろう。(桐)

 

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2025年2月21日 (金)

生活保護受給者の手数料免除 PART2

 2025年2月21日(金)、おつかれさまです。

 昨日の記事「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」の関連です。

(1) ある高齢夫婦の双方の後見人等に就任しました。妻は市営住宅に引き籠ったまま、夫は退院後、老健施設に入所しました。住民票上は、夫が世帯主で妻が世帯員です。

 老健施設は在宅復帰を目的とした短期の一時的入所施設なので、住民票をそこに移すことはできません。よって、生活保護費は夫が世帯主で2人世帯として受給していました。

厚生労働事務次官通知 第1 

 同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。

厚生労働省社会・援護局長通知 第1 

 1 居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。

 (5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。以下、略)している場合

 局長通知第1の1の(5)に、介護老人保健施設(老健)が明記されていますから、この段階で「同一世帯として認定されることが適当である」と判断されるのはしかたありません。

(2) 次の段階で、夫が老健からグループホームに入所し、同時に妻が市営住宅から老健に入所しました。グループホームは終身施設なので住民票を移すことができます。

 居住を一にしておらず、住所が異なるので、当然住民票は別々になります。よって、グループホームを住所とする夫の住民票と、市営住宅を住所とする妻の住民票が作られました。

 私は、この時点で、生活保護の世帯認定においても夫婦別世帯と認定されるべきと考えたのですが、福祉事務所は同一世帯と認定しました。

 住民票上は夫も世帯主、妻も世帯主として、別々の単身世帯の住民票が作られており、実際、居住の実態も同一ではないのに、生活保護上は世帯主は夫で世帯員が妻のままです。

 昨日の記事で、住民票を請求する際に、生活保護受給証明書を提出すれば手数料が免除されると書きましたが、妻の住民票を請求するため、福祉事務所で発行してもらった証明書には世帯主は夫で、かつ夫の住所が世帯の住所として記載されていました。

 これでは、住民票請求の対象者である妻と、証明書に記載された世帯員である妻が同一人物かどうかはわかりません。市民課の窓口で経緯を説明してなんとか手数料免除を認めてもらったのですが、実にややこしいです。

 生活保護における世帯の認定は実態を重視したもので、住民票上の世帯とは一致しないのはわかりますが、(2)の段階で世帯を別に認定しない理由がわかりません。

 住宅扶助は、妻の住所がある市営住宅と夫の居住するグループホームの両方を出してくれたので、同一世帯と認定されることの不利益はそれほどでもないのかと思いましたが、であれば逆になぜ同一世帯と認定しないといけないのかが、その辺がよくわかりません。

 生活保護は本当に難しいです。(桐)

 

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2025年2月20日 (木)

生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求

 2025年2月20日(木)、おつかれさまです。

 さて、業務日誌です。

 倉敷市には、生活保護受給者の手数料免除の条例があります。生活保護受給者であれば、保護受給証明書もしくは休日夜間証明書を窓口で提示すれば、戸籍、住民票、所得証明、固定資産税証明等の自治体が発行する証明書の請求手数料が免除されるというものです。

 たとえば、依頼者や被後見人の住民票の写しを請求する場合、本人が生活保護受給者であれば、本人の委任状もしくは登記事項証明書と生活保護受給証明書を添えて市の請求書様式で請求すれば無料で取得できます。

 このように代理人が本人の委任により請求する場合は「本人等請求」(住民基本台帳法12条)になります。

 ところが、司法書士や行政書士の職務上請求書を使用して請求する場合は、「第三者請求」(住民基本台帳法12条の3)として扱われ、本人の委任があっても後見人であっても、本人等請求とは認めらず、有料となります。

 つまり、司法書士として請求する場合は有料、たまたま司法書士だけれど司法書士としてではなく本人の代理人として請求する場合は無料。

 うーん、請求する人も使用目的も全く同じで、使う請求書の様式が異なるだけのような気がしますが、釈然としませんね。まあ、あんまり言うと条例自体が廃止されても困るので。(桐)

 

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2024年12月 3日 (火)

63条返還金と78条徴収金

 2024年12月3日(火)、おつかれさまです。

 都会で体を壊して職を失った方が、就職できるまでの間生活保護を受給したいというケースで、田舎に亡くなった親名義の不動産があった場合は生活保護は受給できないのか、という質問がありました。

 生活保護法の条文を読んでみると、

第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あるゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを条件として行われる。

2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 という一般的に「保護の補足性」と呼ばれる規定があります。

 利用し得る資産があればその活用を条件として保護は行われるが、急迫の事由がある場合は、必ずしもその活用が前提となるものではありません。

 前述の質問の回答としては、相続不動産があっても急迫の事由があれば保護を受けることができる、ということになります。

第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

 いわゆる "63条返還金" の規定です。急迫の事由があって保護を受けた場合は、できる限り早く相続不動産を売却するなどして、これまで受領した保護費を返還してくださいね、ということです。

 では、急迫の事由とはどういうことかというと、自治体によって多少異なるかと思いますが、倉敷市の場合は現預金が3万円程度で、他に当面の収入の見込みがない状態であるとされているようです。

 ”63条返還金” と似て非なるものが "78条徴収金" です。

第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額には百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 不正受給は最大4割加算で返還しなければなりません。収入や援助があったにもかかわらず、それを隠して受給していて、後で発覚する場合が多いようです。 

 と、ここまで書いて、全く同じ内容の記事を2022年5月28日に書いていたことに気づきました。63条返還金も78条徴収金も実務の中でしょっちゅう出会うので、ご参考までに。(桐)

 

 

 

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