生活保護・自殺・人権

2025年3月 1日 (土)

夫婦が別々のグループホームに入所した場合の保護費の計算

 2025年3月1日(土)、おつかれさまです。

 大船渡市の山火事は今日で4日目、焼失面積は約1400ヘクタール、避難対象世帯は1896世帯にも及ぶそうです。

 人類は、地球を何回も破滅させる技術力を持ち、ガザやウクライナのように破壊することは簡単にできるのに、穴に落ちた運転手を助け出したり、山火事を消したりする技術はない。科学技術の進歩って、方向性を間違っているように思えませんか。

 さて、先週は、2月20日「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」、2月21日「生活保護受給者の手数料免除PART2」という記事を書きました。

 後者に登場する高齢の生活保護受給のご夫婦ですが、最初は(1)妻が市営住宅、夫が老健施設、次に(2)妻が老健施設、夫がグループホームへ居住しました。

 (1)の段階では住民票上も同一世帯であり、(2)の段階で妻の住民票上の住所は市営住宅のまま、夫の住民票上の住所はグループホームであり、住民票上は世帯が分かれます。

 私は、不勉強なせいで、(2)の段階で住民票上も別世帯だし実際の居住実態も別々なので、こういうのを世帯分離と呼ぶのだと思っていました。ところが福祉事務所がいうには、世帯分離はできない、ただし生活費は別々に計算するとのこと。

 最近(3)妻が夫のグループホームとは別のグループホームに移りました。こんどこそ、世帯分離だろうと思っていたら、

問(第7の89)夫婦の一方又は双方がそれぞれ別々に、認知症対応型共同生活介護を行う施設に入居した場合の最低生活費の認定方法如何。

答 生計の同一性、あるいは、夫婦としての一定の交流が継続されている場合は、引き続き同一世帯として認定することになるが、その場合であっても、局長通達第7の2の(1)のオにより、それぞれに一般生活費を計上して差し支えない。この場合の保護の基準別表第1第1章の1の第2類の表に定める額については、局長通達第7の2の(1)のコにより、他の世帯員とは別に一人世帯に適用される額を計上するものである。また、住宅費については、それぞれ住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない。

 まさにこのケースがこれにあたるのですが、一般生活費の計算も住宅費についてもそれぞれ一人世帯として計算するのであれば、受給する側にしてみれば、実質、世帯分離をしたのと同じ計算になる。

 だとすれば住民票上も別々なのに、同一世帯として保護を受けることの意味はどこにあるのだろう。(桐)

 

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2025年2月21日 (金)

生活保護受給者の手数料免除 PART2

 2025年2月21日(金)、おつかれさまです。

 昨日の記事「生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求」の関連です。

(1) ある高齢夫婦の双方の後見人等に就任しました。妻は市営住宅に引き籠ったまま、夫は退院後、老健施設に入所しました。住民票上は、夫が世帯主で妻が世帯員です。

 老健施設は在宅復帰を目的とした短期の一時的入所施設なので、住民票をそこに移すことはできません。よって、生活保護費は夫が世帯主で2人世帯として受給していました。

厚生労働事務次官通知 第1 

 同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。

厚生労働省社会・援護局長通知 第1 

 1 居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。

 (5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。以下、略)している場合

 局長通知第1の1の(5)に、介護老人保健施設(老健)が明記されていますから、この段階で「同一世帯として認定されることが適当である」と判断されるのはしかたありません。

(2) 次の段階で、夫が老健からグループホームに入所し、同時に妻が市営住宅から老健に入所しました。グループホームは終身施設なので住民票を移すことができます。

 居住を一にしておらず、住所が異なるので、当然住民票は別々になります。よって、グループホームを住所とする夫の住民票と、市営住宅を住所とする妻の住民票が作られました。

 私は、この時点で、生活保護の世帯認定においても夫婦別世帯と認定されるべきと考えたのですが、福祉事務所は同一世帯と認定しました。

 住民票上は夫も世帯主、妻も世帯主として、別々の単身世帯の住民票が作られており、実際、居住の実態も同一ではないのに、生活保護上は世帯主は夫で世帯員が妻のままです。

 昨日の記事で、住民票を請求する際に、生活保護受給証明書を提出すれば手数料が免除されると書きましたが、妻の住民票を請求するため、福祉事務所で発行してもらった証明書には世帯主は夫で、かつ夫の住所が世帯の住所として記載されていました。

 これでは、住民票請求の対象者である妻と、証明書に記載された世帯員である妻が同一人物かどうかはわかりません。市民課の窓口で経緯を説明してなんとか手数料免除を認めてもらったのですが、実にややこしいです。

 生活保護における世帯の認定は実態を重視したもので、住民票上の世帯とは一致しないのはわかりますが、(2)の段階で世帯を別に認定しない理由がわかりません。

 住宅扶助は、妻の住所がある市営住宅と夫の居住するグループホームの両方を出してくれたので、同一世帯と認定されることの不利益はそれほどでもないのかと思いましたが、であれば逆になぜ同一世帯と認定しないといけないのかが、その辺がよくわかりません。

 生活保護は本当に難しいです。(桐)

 

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2025年2月20日 (木)

生活保護受給者の手数料免除と本人請求・第三者請求

 2025年2月20日(木)、おつかれさまです。

 さて、業務日誌です。

 倉敷市には、生活保護受給者の手数料免除の条例があります。生活保護受給者であれば、保護受給証明書もしくは休日夜間証明書を窓口で提示すれば、戸籍、住民票、所得証明、固定資産税証明等の自治体が発行する証明書の請求手数料が免除されるというものです。

 たとえば、依頼者や被後見人の住民票の写しを請求する場合、本人が生活保護受給者であれば、本人の委任状もしくは登記事項証明書と生活保護受給証明書を添えて市の請求書様式で請求すれば無料で取得できます。

 このように代理人が本人の委任により請求する場合は「本人等請求」(住民基本台帳法12条)になります。

 ところが、司法書士や行政書士の職務上請求書を使用して請求する場合は、「第三者請求」(住民基本台帳法12条の3)として扱われ、本人の委任があっても後見人であっても、本人等請求とは認めらず、有料となります。

 つまり、司法書士として請求する場合は有料、たまたま司法書士だけれど司法書士としてではなく本人の代理人として請求する場合は無料。

 うーん、請求する人も使用目的も全く同じで、使う請求書の様式が異なるだけのような気がしますが、釈然としませんね。まあ、あんまり言うと条例自体が廃止されても困るので。(桐)

 

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2024年12月 3日 (火)

63条返還金と78条徴収金

 2024年12月3日(火)、おつかれさまです。

 都会で体を壊して職を失った方が、就職できるまでの間生活保護を受給したいというケースで、田舎に亡くなった親名義の不動産があった場合は生活保護は受給できないのか、という質問がありました。

 生活保護法の条文を読んでみると、

第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あるゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを条件として行われる。

2 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

 という一般的に「保護の補足性」と呼ばれる規定があります。

 利用し得る資産があればその活用を条件として保護は行われるが、急迫の事由がある場合は、必ずしもその活用が前提となるものではありません。

 前述の質問の回答としては、相続不動産があっても急迫の事由があれば保護を受けることができる、ということになります。

第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

 いわゆる "63条返還金" の規定です。急迫の事由があって保護を受けた場合は、できる限り早く相続不動産を売却するなどして、これまで受領した保護費を返還してくださいね、ということです。

 では、急迫の事由とはどういうことかというと、自治体によって多少異なるかと思いますが、倉敷市の場合は現預金が3万円程度で、他に当面の収入の見込みがない状態であるとされているようです。

 ”63条返還金” と似て非なるものが "78条徴収金" です。

第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額には百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 不正受給は最大4割加算で返還しなければなりません。収入や援助があったにもかかわらず、それを隠して受給していて、後で発覚する場合が多いようです。 

 と、ここまで書いて、全く同じ内容の記事を2022年5月28日に書いていたことに気づきました。63条返還金も78条徴収金も実務の中でしょっちゅう出会うので、ご参考までに。(桐)

 

 

 

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2024年11月12日 (火)

保護申請は代理になじまない?

 2024年11月12日(火)、おつかれさまです。

 昨日はブログ更新にお休みをいただきました。というのも、昨晩は疲れ切ってバタンキュー、気が付くと9時間寝ていました。しかし、大谷選手は毎日10時間眠るというのだから、それもすごいですよね。起きている時間にそれだけエネルギーを使っているんですよね。

 さて、今日の業務日誌ですが、生活保護申請についてです。

 朝一番に倉敷市の某支所で被補助人の保護申請をしてきました。もちろん登記事項証明書の代理行為目録には「社会保障給付費の支給等に関する申請及び受領並びにこれに関する諸手続」の一項があります。

 申請はあくまで本人名ですが、保佐でも補助でも本人が同行しなくても申請を受け付けるというのは、倉敷市ではごく一般的な運用になりました。

 昔は、「保護申請は代理になじまない」とか言って、裁判所の審判書に書いてあっても行政は抵抗したものです。後見であっても受け付けようとしなかったですから。

 令和3年9月1日の厚生労働省社会・援護局保護課長名の事務連絡が大きかったのでしょうね。新旧対照表を読み比べてみると面白いです。

 でも、この改正後の(答)にも、私は正直、納得しかねるところがあります。「仮に要保護状態であったとしても保護申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であるということを意味しており、代理人が判断すべきものではない」とされていますが、そんなことは当たり前です。

 本人に保護申請の意思があるから、もしくは合理的意思解釈により保護申請の意思があると推定されるから、代理人は申請するわけです。申請の権限を本人は代理人に与えているわけで、生活保護申請だけが他の法律行為と異なるという理由はありません。

 「代理になじまない」というのも未だに理解できません。生活保護申請の数を抑えたいという政治的要請から考え出された屁理屈であろうと思っています。

 それでもまあ、ここ数年の保護申請と代理をめぐる行政の対応は大きく変わってきたと思います。本人の印鑑を押さなくてもよくなったし、調査等の同意書は補助人名や保佐人名で書くように求められているし、大きな前進だろうと思います。

 久々に本人を同行しない保護申請だったので、今日はこんなことを書いてみました。(桐)

 

 

 

 

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2024年10月29日 (火)

保護基準引下げによる減額処分取消(岡山地裁)

 2024年10月29日(火)、おつかれさまです。

 昨日、夕刊のテレビニュースでも速報で流れていましたが、岡山地裁判決は、原告38人中、亡くなった5人と外国籍の1人を除いて32人に減額処分を取消しました。今日の山陽新聞の朝刊です。

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 この一連の裁判については、高梁川日記でも度々取り上げてきましたが、全国の地裁に31件提訴され、現在判決が出ている29件のうち18件で減額処分が取り消されています。

 厚労省が決めた基準引下げにしたがって、2013年から15年までの3年間に全国の福祉事務所が行った保護費の減額を取り消すよう求めた全国一連の裁判で62%の裁判所で取消の判断が出ています。

 国の施策に問題ありとして裁判所が取消したということ、しかもこれほどの割合でそう判断したということは、いかに厚労省の基準引下げが「裁量権を逸脱」するひどいものであったかを示しています。

 基準引下げの結論を導き出す根拠として物価下落を挙げているのですが、そのデータの取り方に問題があって、たとえば何十万円もするような高級なテレビの値下げなど、生活保護受給者には関係のない高級品の価格下落が扶助費基準に反映されているのです。

 話は変わりますが、今日は独居高齢者の生活保護受給者とランチをしてきました。

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 月に1回程度、うどんとか、お好み焼きとか、私と一緒に外食をすることが人生の楽しみになってしまっています。なんとか他にも自分で楽しみを見つけてもらいたいものですが、なかなか・・・・。

 この方の場合、ある程度の年金を受給しているので、生活扶助はなく医療扶助だけで、しかも医療費に一部自己負担額が発生しています。年金が入るたびに口座引落が予想される金額を残して全額を降ろし、2つの封筒に半分ずつ小分けして1か月の生活費に充てているそうです。

 今年の夏は電気代の節約のために、エアコンは午後からの数時間しかつけないと決めていたようで、夜と午前中はずっと我慢をしていたそうです。

 裏金を受け取って所得税の申告もしない政治家さんたちには、この辛さはわからないでしょうね。落選した〇〇さんじゃないけど、「お助けください」なんて言いたいのは、政治家ではなくて物価高にあえぐ庶民の方です。(桐)

2013年7月24日「生活扶助基準等の見直しについて」

2023年3月30日 保護基準引下げを取消(さいたま訴訟)

 

 

 

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2024年10月18日 (金)

10月26日 生きるを支えるフォーラム

 2024年10月17日(金)、おつかれさまです。

 お知らせです。

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 ご参加ください。(桐)

 

 

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2024年10月 8日 (火)

福祉事務所の移管じゃダメ?

 2024年10月8日(火)、おつかれさまです。

 検察の控訴断念により袴田さんの無罪が確定した今日は、昨日に続いて一日雨でした。少し寒いぐらいで、上着が手放せませんでした。実家で採れた今シーズン初の柿をいただきました。

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 さて、今日は午前中に水島社会福祉事務所に生活保護の申請に行ってきました。といっても、倉敷社会福祉事務所で保護を受給していた方が水島社会福祉事務所の所管区域に転居されただけです。

 倉敷市は、本庁、玉島支所、水島支所、児島支所の4つの庁に福祉事務所を置いています。倉敷市内になんと4つもの独立した行政機関があるわけです。

社会福祉法

第14条  都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。

4~5 略

6 市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理すると定められているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。

 全国の政令指定都市及び中核都市の82自治体では、252の福祉事務所が設置されているそうです。倉敷市に4つもの事務所があるのもうなづけます。

 率直な疑問ですが、同じ市内にあってそれぞれ独立した福祉事務所としていることにメリットはあるのでしょうか。

 倉敷の福祉事務所で保護を受けていた方が、水島に転居したからといって、申請をやり直さなければいけないのは面倒です。福祉事務所の所管区域を自治体と同じにして、各支所に福祉事務所の支所を置くのではだめなのでしょうか。

 そうすれば同じ自治体内で転居しても申請をやり直さなくても済むと思うのですが、何か不都合なのでしょうか。役所としても調査をやり直さなくていいですよね。また親族に照会をかけるのは面倒ですよね。

 何か理由があって福祉事務所の単位を大きくすることができないのであれば、福祉事務所間で案件を移管するという発想で、事務所間で情報を共有化して調査を省略できるようにすればいいと思うのですが、どうでしょう。

 単純に申請する側としては同じ市内で引っ越ししただけなのに、親族照会が再度行われたり、財産ないことがわかっていながら調査が行われたりするのが、無駄な作業ではないかと思うのです。申請書類を書くのも無駄ですし。(桐)

 

 

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2023年10月 4日 (水)

保護基準引下げ取消し訴訟 広島でも勝訴

 2023年10月4日(水)、おつかれさまです。東京は寒かったみたいですが、この辺りはけっこう暑くて汗をかきました。

 さて、昨日の山陽新聞に掲載された小さな記事です。

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 下段の国籍喪失規定の合憲決定(令和5年9月28日最高裁第一小法廷決定)も重要です。外国籍を取得すると日本国籍を失うという国籍法の規定は合憲とした2審判決が確定しました。

 私が注目したのは、上段の生活保護の減額取消訴訟です。国による生活保護基準の引き下げが生存権侵害であり生活保護法違反として広島県の受給者63人が減額処分の取消しを求めた訴訟で、広島地裁は51人について処分を取消しました。

 同種の訴訟では22件目の1審判決ですが、うち12件で受給者側が勝訴している事実に注目すべきと思います。(桐)

 

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2023年4月14日 (金)

初の高裁判断は適法(生活保護引下げ取消訴訟)

 2023年4月14日(金)、おつかれさまです。激しい雨が降っていますね。

 今日の岡山県の新規感染者数は82人、東京都1,215人、大阪府558人、神奈川県553人、北海道483人、埼玉県423人、全国では8,420人でした。

 さて、生活保護基準額の引下げ訴訟は本日大阪高裁で、初の2審判断が出されました。判決は、基準の引下げは厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱しておらず適法であり、取消しを命じた一審の大阪地裁判決を取り消す一審原告の逆転敗訴でした。

 ネットのニュースでしか見ていないので、判決の詳細はわかりませんが、いつも不思議に思うことがあります。生活保護の問題を巡っては、ネットニュースに寄せられるコメントに政治的なものが多いです。

 国民全体のセーフティネットとして機能する生活保護の問題に、なぜ政治的スタンスが問題となるのか理解できません。右とか左とか、保守とかリベラルとか、そういうことは関係なく、単純に2013年の基準の引下げ(歪み調整にデフレ調整を掛け合わせた方式)が適法であったかどうかが問題なのですが。(桐)

 

 

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