ワーカーさん、おつかれさま
2026年8月6日(木)、おつかれさまです。
81回目の広島原爆忌です。維新は非核三原則見直しを主張していますが、私は堅持を望む立場です。今日の広島カープのユニホームは、全員が背番号86で、胸には "PEACE" の文字が・・・こういうのはいいですよね。
さて、今日は生活保護関係です。
独居で混合性不安抑うつ症の被補助人さん。もともと神経質で心配性の性格に加えて孤独感が強く、高齢になって体のあちこちに年相応の変化が出てきたことで、それがさらに不安を掻き立てて精神的に不安定になりがちです。
不安が募ると他者に対して攻撃的になり、さらに孤立し、自身はうつの症状に落ち込んでいく。不安とうつのらせん階段をぐるぐると下って行くような感じです。ポイントは孤独感を解消することですが、これが難しいです。
先日から福祉行政とひと悶着あったので、今日は社会福祉事務所のケースワーカーが自宅を訪問し、ていねいに生活保護の計算について教えてくれました。私はその立会人です。
被補助人さんの在宅での最低生活費は68,820円で、介護保険料を控除した年金収入は支援給付金も含めて73,363円、持ち家なので住宅扶助はなく、収入が最低生活費を上回るので生活扶助の給付はありません。差額の4,543円が医療費等の自己負担額になるという説明でした。
また、1か月以上入院した場合は、入院基準の最低生活費は24,670円となり、これに介護保険料、医療保険料、入院医療費の上限額、食事代を加算した "実需要" を試算すると55,353円となり、収入が実需要を上回るので、保護廃止もしくは停止を検討することになるそうです。
入院時に保護廃止となり健康保険に加入しなければならないケースは多いです。こういう計算のしくみなんだということを教えていただき、勉強になりました。
しかし、自治体の生活保護行政も本当に変わったものです。25年ぐらい前には、誰かが申請に立ち会わなければ、職員が取下げを勧めたり、水際作戦と呼ばれていましたが、申請を受け付けなかったり、いろいろなトラブルがありました。
それに比べると、市の職員は本当に親切になりました。訪問してその方の不安につきあって生活保護費の計算を説明するなんて、なかなかできることじゃありませんよ。
勉強になりました。ありがとうございました。(桐)




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