意見・提言

2025年5月28日 (水)

中国銀行の口座開設手数料について

 2025年5月28日(水)、おつかれさまです。

 不在者Aさんの不在者財産管理人、被相続人Bさんの相続財産清算人に選任されたので、「A不在者財産管理人〇〇」及び「B相続財産清算人〇〇」という名義の口座を開設しようとしたのですが・・・・

 地元の中国銀行では令和3年8月から通帳の発行は有料化されています。紙の通帳をつくると1,100円の通帳発行手数料をとられます。ペーパーレスの時代ですから、それは仕方ないのかもしれません。

 加えて令和5年1月から口座開設手数料が新設されています。開設しようとした「A不在者財産管理人〇〇」も「B相続財産清算人〇〇」も「任意団体」にあたるとして5,500円の口座開設手数料がかかるとの説明を受けました。

 そこで疑問があります。「任意団体」の定義は、「(※1)任意団体とは、それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して口座を開設するお客さまのことをいいます。(例:旅行積立金、親睦会費、預り金、JV 等)」とされています。

 この定義は、複数の自然人や法人等の預金を合算して管理する口座を、任意団体の口座と規定していると理解します。

 しかし、「A不在者財産管理人〇〇」はA個人の預金を管理する口座であり、{B相続財産清算人〇〇」はB個人の預金を管理する口座です。つまり「それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して」管理する口座ではありません。

 ですから「任意団体」には該当しないと思うのです。もし、「任意団体」ではないのであれば、不在者財産管理人名義や相続財産清算人名義の口座を開設して口座開設手数料として払った金銭は不当利得ということになります。

 もちろん公表されている以外に別の内規があるのかもしれませんし、回答された方の単なる勘違いかもしれません。大手の銀行ですから、間違いはないとは思うのですが、実際に相続財産清算人の口座を開設して5,500円を払ったという同業者もいました。

 たぶん反論はあるとは思いますし、私の考え違いかもしれません、ただ納得できる説明があればそれでいいのですが・・・、ご返事をお待ちしております。(桐)

 

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2025年5月19日 (月)

保険会社に言いたいこと

 2025年5月19日(月)、おつかれさまです。今日も暑かったですね。

 朝は、施設から倉敷中央病院まで被後見人Nさんの移動支援+院内介助。午後は、施設から岡山大学病院まで被補助人Iさんの移動支援+院内介助+入院手続。

 その後、倉敷市役所本庁まで戻り、介護保険課、医療給付課、資産税課、納税課、生活福祉課、指導監査課をはしごして、17時過ぎから施設と在宅の被後見人等を訪問。

 司法書士って本当は書類を作るのが仕事なんですが、事務所に腰を落ち着ける暇もなく、とにかく動き回っています。

 さて、今日は、保険会社に言いたいことがあります。

 死亡保険や医療保険の請求を後見人等からする場合、登記事項証明書の提出を求められます。不思議なことに、後見開始審判と確定証明書ではダメで、登記事項証明書が必須だと、どこの保険会社も判を合わせたように言ってきます。

 これっておかしくありません? なぜ後見開始審判+確定証明書ではダメなのでしょう。その理由は誰も説明してくれません。

 銀行、信金、信組、農協、郵便局、年金事務所、市役所、県庁・・・あらゆる機関が、審判書+確定証明書で後見人と認めてくれます。なぜ、保険会社だけが認めないのでしょう。

 審判の内容が東京法務局において登記され、家裁から登記番号通知が届き、後見人等から登記事項証明書を請求し、登記事項証明書が後見人等の手元に届くまで、どれぐらいの日数がかかるでしょう。たぶん3~5週間かかるんじゃないでしょうか。

 私が担当する案件は、施設に入所されて落ち着いた方ではなく、在宅で切羽詰まった生活状況の方が多いです。そういう場合、登記事項証明書ができるまで待っていたら間に合わないことが多々あります。

 先日、独居高齢者が乳癌の手術をして、本人の強い希望で在宅復帰し審判も確定したのですが、入院給付金と夫の死亡保険金の請求をしようとしたところ、保険会社は3社とも登記事項証明書がないと手続できないというのです。

 登記事項証明書ができるのを待っている間に、預貯金が底をつき、電気と電話を止められてしまいました。そこまでになると、私としても一時的に立替えてでもご本人の生活を守らなければなりません。

 保険会社が、金融機関等と同様に審判書と確定証明書で手続をしてくれれば、こんなことにはならなかったはずです。

 なぜ、保険会社は審判書+確定証明書を認めないのか。後見等開始の審判の確定を証明することにはなるが、申請の時点で後見人等であることを証明することにはならないということかもしれません。

 しかし、登記事項証明書だって手続によって異なりますが、普通は3か月以内であれば有効とされています。審判書+確定証明書で手続するケースはたいていは1か月以内です。登記が間に合わない間だけ、応急的に審判書+確定証明書で対応をしているだけですから。

 3か月有効の登記事項証明書で保険請求できるのなら、審判書+確定証明書でも確定日から3か月は後見人等の証明書としての効力を認めるべきでしょう。

 そういう当たり前の理屈がなぜ通らないのか。金融機関にしろ行政機関にしろ、窓口で手続きをします。そうすると後見人等が理屈を言えば、すぐに上司に上げられ本部に照会がかかります。そうすると、法務で検討し理屈が通っていればOKということになりやすい。

 保険会社の場合、手続の窓口になるのは多くの場合、外交員です。成年後見がどういう制度なのか、登記事項証明書はどういうものなのか、全く知らない方がほとんどです。

 店舗の窓口で理屈を言えばその趣旨は上層部に伝わるのですが、保険会社はそれが伝わりにくい。そういうこともあって、マニュアルに登記事項証明書と書いてあればそれ以外を認めないという頑な対応がなされているのではないかと想像します。

 病気の方がいち早く保険請求をするのは当たり前のことです。善処を求めます。(桐)

 

 

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2025年3月13日 (木)

民法1011条1項への疑問

 2025年3月13日(木)、おつかれさまです。

 病院通いのプロと言ってもいい被補助人さんから、「今週は4つも病院に行ってたいへんじゃった」と電話報告があったのですが、私は今日1日で4件の病院訪問をしております。それも総社、水島、岡山市内2か所と、移動時間がハンパないです。ドコデモドアがあれば便利なんですが。

 さて、今日のネタは遺言執行者の任務について。

 子のない夫婦の場合、夫が妻に全財産を相続させる、あるいは妻が夫に全財産を相続させる、もしくは夫婦双方が互いに相続させるという遺言を作ることが多いです。そして、そういう遺言の遺言執行者に指定されることもよくあります。

民法1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

民法1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

 前者の遺言の内容の通知は、当然のことだろうと思います。遺言の内容は全相続人に対して開示されるべきです。

 後者の財産目録の交付については、私は別の意見です。第一順位及び第二順位の相続人は遺留分を有しているので、遺留分侵害額請求を検討するためにも遺言者の財産状況を知る必要があります。

 ただ、遺留分を有しない第三順位の相続人に対して財産目録を交付することに何か意味があるでしょうか。全財産を配偶者に相続させるという遺言内容の通知だけで十分ではないでしょうか。

 もし意味がないとすれば、故人の財産状況というプライバシー情報を、取得する権利のない第三者にまで開示するのはいかがなものかと。

 今日の事案もまさにこういうケースでした。亡くなった遺言者Aさんは、縁の薄い甥姪にまで自分の財産状況を教えるなんて、おそらく想定していなかっただろうなと・・・財産目録を作りながら、そう思った次第です。(桐)

 

 

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2024年8月19日 (月)

生活保護受給者の手数料免除(続き)

 2024年8月19日(月)、おつかれさまです。

 台風9号の影響で久々の雨です。香川県では取水制限も始まっていましたが、乾ききった西日本にとっては恵みの雨と言えるかもしれません。

 さて、一昨日の高梁川日記では、戸籍証明書等の広域交付を第三者請求でも可能にしてほしいと要望しました。他方、2023年2月15日に「生活保護受給者の手数料免除」という記事を書いているので参考までにご覧ください。

 岡山市、倉敷市、高松市などでは、生活保護受給者であることを窓口で証明すれば、戸籍・住民票・所得証明書・固定資産税評価証明書等の請求手数料が免除されます。残念ながらこの制度は全国共通ではなく、条例で定めている自治体に限定されます。

 広域交付が始まり、他の市区町村に本籍がある場合でも、倉敷市の窓口で請求できるようになりました。本籍地の市区町村に手数料免除の制度がない場合でも、生活保護受給者が倉敷市から請求する限り無料で戸籍等を取り寄せることができます。

 これは生活保護受給者にとって朗報です。司法書士としても、ご本人を窓口に連れていく手間はあるとしても、職務上請求用紙を使って有料で戸籍を集めて、後でお金のない依頼者に立替金として請求するなんてことをしなくても済みます。

 第三者請求が広域交付でできるようになると、相続関係の戸籍全部が無料でとれるようになります。技術的な問題は全くないと思います。ぜひお願いしたい。

 次に、生活保護受給者の「保護受給証明書」もしくは「休日・夜間証明書」と委任状を窓口に持参すれば、手数料免除で戸籍等を請求できるのですが、委任状なら無料でできるのに、職務上請求書を使うと有料になるという問題があります。

 委任状で請求するのは本人等請求の代理であり、職務上請求用紙を使うと、第三者請求の一種という形になるからだと思います。

 でも、第三者請求であれ本人等請求であれ、その戸籍や住民票を必要としているのは保護受給者本人なのですから、手数料免除の対象にすべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。

 変な話ですが、生活保護受給者の被保佐人の戸籍や住民票をとるとき、委任状と休日夜間証明書を持参すると無料なのに、職務上請求書2号様式を使うと有料になってしまうのです。

 この辺りはもう少し整理したほうがいいかもしれません。(桐)

 

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2024年8月17日 (土)

広域交付を第三者請求でも可能に

 2024年8月17日(土)、おつかれさまです。

 朝夕は少し涼しくなってきたでしょうか。セミの声は聞こえなくなり、シオカラトンボが飛び回る季節ですが、夏の疲れが出やすいのでお気を付けください。

 さて、戸籍証明書等の請求についての要望です。

 倉敷市の開庁時間は、本庁・各支所ともに8時30分から17時15分までです。全国では、8時45分からだったり、17時30分までだったり、市民課に限っては18時までという市もあったり、自治体によって様々なようです。

 倉敷市では戸籍や住民票を取り扱う市民課並びに各支所の市民係は、毎週木曜日については19時まで開庁してくれています。我々利用する側にとっては実にありがたいで、とても助かっています。

 今年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、市の窓口に依頼者を同行する機会が増えました。ご本人が窓口に行けば、居住している市町村の窓口で本籍地の戸籍謄本等がとれるようになったのですが、木曜日は何時まで請求できるのでしょう。

 職員に聞いたところ、広域交付では相手の役所の開庁時間も関係するようで、倉敷市が19時まで開庁していたとしても17時15分までとのことでした。それを過ぎると受け付けることはできても即日交付は無理とのことです。

 コンビニでどの銀行の口座でも預金の引き出しができる時代に、ようやくこここまで来たかという印象の戸籍の広域交付ですが、未だ本人等請求に限定されています。

 早急に次の段階として、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求でも利用できるようにお願いしたい。本人等請求に限定する理由はないと思います。

 だって、相続手続では被相続人の出生から死亡まで(直系であれば本人等請求)と、共同相続人の現在戸籍(傍系であれば第三者請求)がどうしても必要ですから。前者は広域交付でとれても、兄弟姉妹がいればやはり別途郵送請求になってしまいます。

 ということで繰り返しになりますが、委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求で広域交付が可能になるように改善をお願いしたいところです。(桐)

 

 

 

 

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2024年5月29日 (水)

戸籍の広域交付について

 2024年5月29日(水)、おつかれさまです。

 3月1日から戸籍の広域交付が始まりました。本人請求にしか対応しておらず、第三者請求はできないという話なので、士業者が職務上請求で利用することはできません。

 昨日、初めて、高齢のご本人を市役所にお連れして広域交付を体験しました。ところが、なんとシステムダウン。受付だけしてシステム回復後連絡しますとのことで、本日連絡があったので受け取りに行きました。

 確かに便利ですね。これまで郵送請求で時間的には1週間以上、費用的には馬鹿高い定額小為替代や郵便代もかかっていましたが、それが請求手数料だけで2日間でとれたのですから、便利さを実感しました。

 ただし、課題としては、

(1) システムダウンというやつはなんとかしてほしい。

 もし高齢者が往復のタクシー代を払って役所まで出向いたとして、それでシステムダウンとなると、取りに行くのにまた往復のタクシー代を負担しないといけない。費用的には郵送請求の方が安くなってしまいます。

 自治体によって採用している住民票・戸籍交付システムの業者が異なり、すべてのシステム間でうまく稼働させるのが難しいそうです。倉敷市はテスト段階から全くうまくいかないと聞いていましたが、3か月を経過しようとしているのにいまだに解決していないようです。

 少なくとも「今は使えます」「今は使えません」という常時のアナウンスをする必要があります。

(2) 第三者請求に拡大してほしい。

 なぜ本人請求に限定しているのか、その理由がよくわかりません。審査は請求窓口の自治体職員が行うわけで、本人請求であれ第三者請求であれ窓口審査で正当な請求と認められれば、交付しても何の問題もないと思います。

 デジタル庁のトップが「やれ」と言えば、第三者請求もできるのではないでしょうか。傍系が請求できないと相続では役に立ちません。そこまで拡大すれば、職務上請求でも利用できるようになるはずです。

(3) 倉敷・岡山・玉野の士業にとっては不便になった。

 広域交付が稼働するまで、倉敷市・岡山市・玉野市のシステムは連動していて、倉敷市内の当事務所でも近くの支所から岡山市や玉野市の戸籍が請求できて助かっていました。住民票はできなかったのですが。

 それが広域交付開始によって廃止されたので、当事務所では、玉野市の戸籍を片道40分かけて取りに行くか、一週間程度の時間を覚悟して郵送請求するかの選択になってしまいました。

(4) 自治体の手数料収入の問題

 当然ですが、郵送請求の場合は、手数料は戸籍・住民票を交付する自治体の収入になっていました。広域交付では、交付する自治体ではなく、受け付ける自治体の収入になるようです。

 地方出身で都会に出た方が、故郷の市町村に請求することが多いでしょうから、都市部の自治体の収入増、地方の自治体の収入減につながるのではないでしょうか。歳入面で地方の収入減になるとしたら好ましいことではありません。

 以上、思いついたことを書きました。確かに便利ではありますが、改善の余地がいっぱいあるようです。今後に期待しています。(桐)

 

 

 

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2024年2月16日 (金)

本人名義口座と保佐人登録口座の併用を

 2024年2月16日(金)、おつかれさまです。昨日は暖かかったけど、今日は冬に逆戻り。寒かったですね。

 さて、業務日誌です。

 ある銀行の被保佐人Kさん名義の預金口座について、普通預金通帳と定期預金証書の一部を施設が管理して、保佐人の私が定期預金証書1通だけを管理していました。

 預かっている定期預金が満期となり、私が更新なり解約なりの手続きするには、当然ながら保佐人の届出をしないとできません。しかし、その届出をすれば、施設が管理している口座も同様に届出をしなければならなくなります。

 本来、保佐人・補助人の代理権の趣旨は、本人でもできるし、保佐人・補助人が代理してでもできるという意味です。本人から本人が自ら有効に法律行為を行う能力を奪うものではありません。

 法律の趣旨からすれば、一つの口座に本人と保佐人・補助人の2つの印鑑を登録して、本人でも、保佐人・補助人でも払出しができるようにするべきです。

 取引の安全や管理コストの問題から、それが困難であれば、二つの口座利用を認め、一つを本人が、もう一つを保佐人・補助人が使う口座として利用できるようにしてもらえれば、本人の浪費や詐欺被害を防ぐことができます。

 昔は、一つの銀行で複数の口座を作ることができたし、共通印鑑届といって複数口座を管理するための印鑑の届出書があり、個別印鑑届といってその口座だけ別の印鑑の届出ができるシステムもありました。

 ですから、2口座別々の利用ができないはずはないのですが、最近の銀行実務では顧客番号ごとに一律に一つの印鑑でしか使用ができなくなっているようです。

 今日の場合、私が保佐人の届出をすれば、施設が管理している口座にも届出を行い、全口座について私の印鑑で払出しをしなければならなくなります。施設の利用料や諸費用を、施設が本人の印鑑を使って払い出すことができなくなり、困ると思うのです。

 結局、保佐人の届出はせずに、私が預かっていた定期預金証書を施設に預けて、管理を1本化することにしました。もう少し法律の趣旨に従ってフレキシブルな対応ができればありがたいのですが。

 これは昔から思っていることで、ブログ記事を検索してみると、2018年8月20日にこんな記事を書いていました。1つの銀行で本人名義口座と保佐人・補助人登録口座の2口座の併用が認められるとありがたいです。(桐)

 

 

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2023年9月21日 (木)

ゆうちょの権利消滅への疑問

 2023年9月21日(木)、おつかれさまです。

 独居の被保佐人のお宅へ、ゆうちょ銀行からこんな手紙が。

20230921

 「2007年(平成19年)9月30日までにお預かりしたお客様の定額・定期・積立郵便貯金は、法律により満期後20年2か月経つと払戻しができなくなります。」

 宛名は被保佐人の亡母でした。亡くなって10年以上が経過しています。たまたまお母さんの住所があった家に一人娘も住んでいるので、この文書を手にすることができました。

 もし、別居であれば郵便は届かなかったでしょう。そうすれば母名義の預貯金は相続できず、権利は消滅していたに違いありません。

 「郵政管理・支援機構」によると、権利消滅した貯金は、令和4年度1年間で197億円、令和3年度で457億円に上っているそうです。すごい金額ですね。

 松本運輸大臣は、旧郵便貯金法に基づくこの処理を見直すよう「郵政管理・支援機構」に要請したそうですが、これは現在から将来にわたってでしょうか。過去に権利消滅した預貯金には遡求して見直すことはないのでしょうか。

 いずれにせよ、20年も払出しをしないというケースのほとんどで、名義人はすでに亡くなっているのではないでしょうか。相続人のところに文書が届かない限り、相続人が遺産を知ることはできません。権利行使する機会を奪われたことになります。

 ゆうちょ銀行は、預金者もしくは預金者の相続人に対して預貯金を返還すべき債務者ですから、自らの義務の履行のために相続人調査をしてもよいように、私は思うのですが、いかがでしょう。(桐)

 

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2023年6月21日 (水)

マイナカードの代理受取り

 2023年6月21日(水)、おつかれさまです。

 岸田総理は「秋までに総点検」を命じたようですが、期限を設けてしまうと、それまでに間に合わせようとチェックがおざなりになりませんか? 急がせると結局、最後の最後で数字合わせで適当になりませんか?

 実際に対応するのは自治体職員や入力する関連団体の職員です。職員の労力をマイナンバーカードの点検作業に集中すると、市民生活に関わる他の業務に影響が出ませんか。

20230621 今朝、某支所に被後見人のマイナンバーカードを受取りに行ったのですが、これがまたややこしい。

 「マイナンバーカード交付通知書」というハガキが被後見人宛に届きます。ハガキの裏面にはこう書いてあり、ご丁寧にラインマーカーを引いてくれています。

 「A~Cの書類を持参して、マイナンバーカードの受取にお越しください。A 本通知書(はがき)、B 省略、C 本人確認書類(以下のアの書類を1点。アがない場合は、イを2点持参してください。)

 ア マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

 イ 健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証など

 15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人が、①上記Cの法定代理人の本人確認書類 ②代理権の確認書類(戸籍謄本等、同一世帯の親は不要。)も持参して、同行してください。」と。

 つまり、被後見人については「後見人が同行」するよう求められています。でもね、被後見人を連れてくるって、多くの場合は無理じゃないですか。

 ですから、後見人が単独で受取りに行くことになります。被後見人の顔写真入りの証明書(今日のケースは運転免許証)を持参したのですが、支所の職員は本庁に問い合わせて、証明書が1点ではダメだというのです。

 「だって、はがきの裏面にアの書類を1点と書いてあるじゃないですか」というと、「それは後見人が同行する場合です」との回答でした。

 総務省自治行政局住民制度課から「個人番号カードの交付等に関する事務処理要綱」という文書が出ていて、根拠はこの文書ですが、本人が受取りに来ない場合は、本人確認書類は顔写真入りの物であっても、1点ではなく2点必要らしいです。

 さらに、驚くべきことに、後見人についても権限を証する登記事項証明書とは別に、本人確認書類が2点必要とされています。

 ということで、被後見人について①運転免許証+②健康保険証、後見人について①運転免許証+②マイナンバーカードをそろえて再度窓口に行ってようやく受領できました。

 交付については、ここまで厳重というか、実に面倒くさい取扱いになっているのに、同姓同名の他人にカードを交付した例が全国で2件発覚しました。

 ちょっと質問すると、支所の職員では答えられず、本庁担当課の職員に電話で問い合わせて数十分も待たされる。現場は相当混乱しているなと思いました。

 「秋までに総点検」なんて言わずに、2~3年かけてじっくりやったほうがいいんじゃないでしょうか。健康保険証の廃止なんていう大きな変更は、たとえばモデル自治体を決めてまずやってみるとか、10年単位で検証しながら実施していくべきだと思うのですが。

 とりあえず、紙の保険証の廃止はやめましょう。(桐)

 

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2023年4月 6日 (木)

年金受給権も相続されるべき

 2023年4月6日(木)、おつかれさまです。

 今日の岡山県の新規感染者数は99人、東京都1,109人、神奈川県602人、北海道557人、大阪府546人、愛知県475人、全国では8,562人でした。

20230406

 どこも葉桜になっていますが、玉島障がい者支援センターの桜は満開でした。

 さて、業務日誌です。

 高梁市の斎場も点火スイッチは親族が押すんですね。岡山市でも総社市でも、私がスイッチを押しました。でも決して気持ちのいいものではありません。倉敷市は公務員がスイッチを押します。倉敷市のこのシステムは維持してほしいですね。

 4月5日の未明に亡くなられました。収骨は私一人でしたが、ケアマネさんとヘルパーさんが見送ってくれました。穏やかな性格で介護者みんなに好かれていました。「ありがとう、ありがとうね」が口癖でした。

 国の制度で矛盾を感じる場面はよくありますが、その一つが未支給制度です。年金は後払いなのに、なぜ親族に相続されないのでしょうか。4月に支給される年金は2月分と3月分の後払いです。

 後払いなら、4月5日に亡くなった場合、2月と3月の年金は本人がもらえてもいいはずです。年金支給日の時点で本人が亡くなられているなら、その権利は相続されてもいいのではないでしょうか。

 ところが、未支給年金制度では、死亡後に給付される年金は生計を同じくする親族固有の権利であり、死者の権利ではないため相続されないという法律の建付けになっています。

 もし法律が異なっていて死亡後も死亡以前に発生していた年金請求権は相続により相続人に帰属するとされていれば、埋葬費用も出せた事案です。

 法律がおかしいがゆえに、納骨してもらえない死者もいるのではないかと思います。法律を改正しませんか。(桐)

 

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