中国銀行の口座開設手数料について
2025年5月28日(水)、おつかれさまです。
不在者Aさんの不在者財産管理人、被相続人Bさんの相続財産清算人に選任されたので、「A不在者財産管理人〇〇」及び「B相続財産清算人〇〇」という名義の口座を開設しようとしたのですが・・・・
地元の中国銀行では令和3年8月から通帳の発行は有料化されています。紙の通帳をつくると1,100円の通帳発行手数料をとられます。ペーパーレスの時代ですから、それは仕方ないのかもしれません。
加えて令和5年1月から口座開設手数料が新設されています。開設しようとした「A不在者財産管理人〇〇」も「B相続財産清算人〇〇」も「任意団体」にあたるとして5,500円の口座開設手数料がかかるとの説明を受けました。
そこで疑問があります。「任意団体」の定義は、「(※1)任意団体とは、それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して口座を開設するお客さまのことをいいます。(例:旅行積立金、親睦会費、預り金、JV 等)」とされています。
この定義は、複数の自然人や法人等の預金を合算して管理する口座を、任意団体の口座と規定していると理解します。
しかし、「A不在者財産管理人〇〇」はA個人の預金を管理する口座であり、{B相続財産清算人〇〇」はB個人の預金を管理する口座です。つまり「それぞれの個人や法人等に帰属する預金を合算して」管理する口座ではありません。
ですから「任意団体」には該当しないと思うのです。もし、「任意団体」ではないのであれば、不在者財産管理人名義や相続財産清算人名義の口座を開設して口座開設手数料として払った金銭は不当利得ということになります。
もちろん公表されている以外に別の内規があるのかもしれませんし、回答された方の単なる勘違いかもしれません。大手の銀行ですから、間違いはないとは思うのですが、実際に相続財産清算人の口座を開設して5,500円を払ったという同業者もいました。
たぶん反論はあるとは思いますし、私の考え違いかもしれません、ただ納得できる説明があればそれでいいのですが・・・、ご返事をお待ちしております。(桐)
最近のコメント